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入湯税について
更新日
2023年10月23日 更新
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入湯税について
この税は、目的税として課税され環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設などの整備や観光の振興に要する費用に充てられます。
納める人
鉱泉浴場の入湯客です。(浴場の経営者が入湯客から料金といっしょに受け取り、その鉱泉浴場の所在する市町村に納めます。)
納める額
1人1日150円です(標準税率)。日帰り入浴の場合1人75円です。1泊2日の入湯客は1日として取り扱います。
申告と納税
経営者は、1か月分の入湯税を新宮市税条例で定める納期限(翌月15日)までに申告し納税してください。
eLTAXでの電子申告・電子納付の開始
令和5年10月16日より、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納付が開始されました。
詳細については、eLTAX(エルタックス)ホームページの下記特設ページをご覧ください。
電子申告手続き拡充に係る特設ページ
PDFファイルはこちら
入湯税の電子申告・電子納付のご案内
ファイルサイズ:692KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3343
E-Mail:
こちらから