新宮市において、新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的措置として、希望のあった方に対して
調査等を行わずに有効期間を12か月延長することが可能として事務を進めておりましたが、この度、厚生労働省より
この臨時的な措置を、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用される旨の事務連絡がありました。
これを受けて本市でも、下記のとおり対応させていただくこととなりました。
・要介護認定の臨時的な取り扱いについて、原則として、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り、
適用できることとします。
令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、基本的に通常通り認定調査を行います。
・ただし、令和5年4月1日~令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える方についても、やむを得ない理由が
ある場合には、臨時的な取り扱いを適用することとします。
その際には、新宮市健康長寿課までご相談ください。