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2024年2月29日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
放課後児童クラブ
放課後児童クラブ(学童保育)は、保護者の方が労働等によって昼間家庭にいない小学校児童の放課後の生活を守るためにあります。ここでは、家庭的な雰囲気の中で遊びを通じて望ましい交友関係を育て、“ゆたかな心情やたくましい心身”を養うことを目的としています。

※令和5年4月1日より王子放課後児童クラブ(王子ヶ浜小学校区)を新規開設しました。

「長期休暇のみの利用」及び「一時利用」登録制度開始のお知らせ

この度、新宮市の「放課後児童クラブ」において、通常の月登録利用以外の利用登録制度を開始します。
現在の利用方法は①~③のとおりです。

①月登録利用
②長期休暇のみの利用
③一時利用


①月登録利用、②長期休暇のみの利用については申請書のほかに保育を必要とする理由を証明する書類が必要です。

③一時利用とは、1日(5時間以上)もしくは半日(5時間未満)単位での利用方法です。
事前に利用登録を行い、利用期間初日までに「放課後児童健全育成事業一時利用申込書」を登録している放課後児童クラブに提出してください。
 ※放課後児童クラブの登録状況によっては利用できない場合もあります。

1.対象児童

◎月登録利用・長期休暇のみの利用
市内の小学校に在籍する児童で、保護者の方が就労・病気等により昼間留守となる家庭の児童

◎一時利用
市内の小学校に在籍する児童(保育を必要とする理由を証明する書類の提出は不要です。)

2.施設一覧

                                                                      
運営主体施設名住所電話番号
 公設 井の沢放課後児童クラブ
 (たんぽぽクラブ)
 新宮市井の沢5番26号0735-23-1630
 子育てクラブ パンダハウス 新宮市三輪崎3丁目8番6号0735-31-8388
 王子放課後児童クラブ 新宮市田鶴原町2丁目10番1号0735-30-1168
 民設 学童クラブ「虹」 新宮市蜂伏13番43号0735-31-3700
※学童クラブ「虹」につきましては民設のため利用料や保育時間が異なります。
 詳細は学童クラブ「虹」に直接お問い合わせいただきますようお願いいたします。

3.保育実施日

・毎週月曜日から土曜日
(日曜、祝祭日、8月13日~16日、12月30日~1月4日、台風等で警報が発令され臨時休校になる場合は休みとなります。)

4.保育時間

・月曜日から金曜日:下校時~18:45
・土曜日     :8:00~16:00(但し、王子放課後児童クラブは8:00~16:30)
・学校行事の代休日:7:30~18:45
・春夏冬休み   :7:30~18:45(但し、土曜日は8:00~16:00)

5.保護者負担金(利用料)

◎月登録利用:8,000円/月
 ※この他に、おやつ代・保険料・保護者会費等の別途負担があります。
 ※次の6.減免の措置の①~⑤に該当する場合は、保護者負担金の減免があります。
   ・①に該当する場合は、無料
   ・②~⑤に該当する場合は、月額4,000円

◎長期休暇のみの利用
〇春休み利用(3月分):3,000円  〇春休み利用(4月分):3,000円
〇夏休み利用:10,000円      〇冬休み利用:5,000円
 ※利用日数に関わらず、上記の料金が発生します。日割り返金等はありません。
 ※この他に、おやつ代・保険料・保護者会費等の別途負担があります。
 ※6.減免の措置の①~⑤に該当する場合は、保護者負担金の減免があります。
   ・①に該当する場合は、無料
   ・②~⑤に該当する場合は、月額1,500円(春休み)、2,500円(冬休み)又は5,000円(夏休み)

◎一時利用
〇5時間未満:600円/日   〇5時間以上:1,000円/日
 ※この他に、おやつ代・保険料等の別途負担があります。
 ※一時利用については各種減免の対象外です。

6.減免の措置

次の①~⑤に該当する場合は、保護者負担金の減免がありますので「保護者負担金減免申請書」の提出が必要です。
①生活保護法の規定により保護を受けている世帯 ※生活保護受給証明書の提出が必要
②小学校4年生から6年生の児童
③同一世帯から2人以上利用する場合、2人目以降の児童
④ひとり親家庭医療費受給資格者証の交付を受けている世帯
⑤市町村民税(均等割)非課税世帯 ※同意書または非課税証明書の提出が必要

<注意事項>
・減免対象は、保護者負担金に限ります。(その他のおやつ代・保護者会費等は、減免対象外)
・減免対象となるかどうかの確認は、各月の初日における世帯状況で判断します。ひとり親家庭医療費の受給資格が停止になった場合や生活保護が廃止になった場合など、世帯状況が変わった場合は、必ず利用しているクラブへご連絡ください。
・1人の児童について、減免対象①~⑤を2つ以上併用することは出来ません。
 →減免対象①~⑤の2つ以上該当する場合でも減免金額は最大4,000円までです。(生活保護受給世帯を除く)

<⑤市町村民税非課税世帯について>
・所得未申告者は、減免対象にはなりません。
・減免判定の基となる課税年度は、6月分より切替えます。
 4月・5月分の保護者負担金⇒前年度の課税状況により判定
 6月~3月分の保護者負担金⇒現年度の課税状況により判定

7.利用の申込方法

・令和6年度の入所について
 月登録利用・長期休暇のみの利用について、定員に空きがある場合、随時受付を行っております。
 また令和6年3月1日より、令和6年度一時利用の受付を開始いたします。
 下記の必要書類をそろえて、子育て推進課へ提出してください。
 

・令和5年度の途中入所について
 定員に空きがある場合、随時申請の受付を行います。
 下記の必要書類をそろえて、子育て推進課へ提出してください。

◎月登録利用・長期休暇のみの利用
<必要書類>
 1.放課後児童健全育成事業利用申請書
 2.同意書
 3.保育を必要とする理由を証明する書類 ※下記(1)~(5)のいずれか
   (1) 就労証明書
   (2) 求職・出産要件に関する確認書
   (3) 診断書(本人用)
   (4) 診断書(介護・看護用)
   (5) その他、保育を必要とする理由を証明するもの

◎一時利用
<必要書類>
  放課後児童健全育成事業一時利用登録申請書

◎申請書提出先
  子育て推進課 ※各放課後児童クラブでは受付を行っておりません。


◎申請書の配布場所
 子育て推進課、井の沢放課後児童クラブ、子育てクラブパンダハウス、王子放課後児童クラブ
 ※下記からもダウンロードできます。

申請書等のダウンロードはこちら
同意書
ファイルサイズ:13KB
(1) 就労証明書
ファイルサイズ:115KB
(3) 診断書(本人用)
ファイルサイズ:50KB
(4) 診断書(介護・看護用)
ファイルサイズ:50KB
減免申請書
ファイルサイズ:24KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
子育て推進課
説明:児童福祉、保育所、児童館、家庭児童相談、子育て支援センターなど
住所:647-0081 和歌山県新宮市新宮451番地
TEL:0735-23-3344