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2026年5月15日 更新
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印刷用ページを開く放課後児童クラブ
放課後児童クラブ(学童保育)は、保護者の方が労働等によって昼間家庭にいない小学校児童の放課後の生活を守るためにあります。ここでは、家庭的な雰囲気の中で遊びを通じて望ましい交友関係を育て、“ゆたかな心情やたくましい心身”を養うことを目的としています。
※令和5年4月1日より王子放課後児童クラブ(王子ヶ浜小学校区)を新規開設しました。
※令和5年4月1日より王子放課後児童クラブ(王子ヶ浜小学校区)を新規開設しました。
利用登録制度について
現在の利用方法は①~③のとおりです。
①月登録利用
②長期休暇のみの利用
③一時利用
申し込みの際には、申請書のほかに保育を必要とする理由を証明する書類が必要です。
③一時利用とは、1日(5時間以上)もしくは半日(5時間未満)単位での利用方法です。
事前に利用登録を行い、利用期間初日までに「放課後児童健全育成事業一時利用申込書」を登録している放課後児童クラブに提出してください。
※放課後児童クラブの登録状況によっては利用できない場合もあります。
1.利用要件について
・市内の小学校に在籍する児童で、保護者の方が下記のいずれかの事情にあることが必要です。
(1)就労等 (家庭外労働)児童の保護者が家庭の外で月48時間以上の仕事をしている場合
(家庭内労働)児童の保護者が家庭で日常の家事以外の仕事をしている場合
(2)妊娠・出産 児童の保護者が出産前後(予定月の前2ヶ月、後2ヶ月の期間)の場合
(3)疾病・障害 児童の保護者が病気、負傷、心身に障害があったりする場合
(4)介護等 児童の家庭に介護が必要な高齢者や、長期にわたる病人、心身に障害のある人等の介護・看護にあたっている場合
(5)災害復旧 火災や、風水害や、地震などの不幸があり、その家屋を失ったり、破損したため、その復旧にあたっている場合
(6)求職活動 児童の保護者が求職活動(起業準備を含む)を行っている場合
(7)就学 児童の保護者が就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)している場合
(8)虐待・DV 虐待やDVのおそれがある場合
(9)育児休業 育児休業取得時に、既に学童を利用している児童がいて継続利用が必要である場合
2.施設一覧
| 運営主体 | 施設名 | 住所 | 電話番号 |
| 公設 | 井の沢放課後児童クラブ | 新宮市井の沢5番26号 | 0735-23-1630 |
| 子育てクラブ パンダハウス | 新宮市三輪崎3丁目8番6号 | 0735-31-8388 | |
| 王子放課後児童クラブ | 新宮市田鶴原町2丁目10番1号 | 0735-30-1168 | |
| 民設 | 学童クラブ「虹」 | 新宮市蜂伏13番43号 | 0735-31-3700 |
詳細は学童クラブ「虹」に直接お問い合わせいただきますようお願いいたします。
3.保育実施日
・毎週月曜日から土曜日
(日曜、祝祭日、8月13日~16日、12月30日~1月4日、台風等で警報が発令され臨時休校になる場合は休みとなります。)
4.開所時間
施設の開所時間は下記のとおりです。
| 平日 | 下校時~18:45 |
| 土曜日 | 8:00~16:00 |
| 長期休暇又は 学校代休日 |
7:30~18:45 (土曜日を除く) |
5.保護者負担金(利用料)
登録方法別の利用料は下記のとおりです。
| 登録方法 | 利用料 | 減免適用の有無 |
| 月登録利用 | 8,000円/月額 | 有 |
| 春休み(4月) | 3,000円/月額 | 有 |
| 夏休み | 10,000円/月額 | 有 |
| 冬休み | 5,000円/月額 | 有 |
| 春休み(3月) | 3,000円/月額 | 有 |
| 一時利用 | 5時間未満:600円/日 5時間以上:1,000円/日 |
無 |
※利用日数に関わらず、上記の料金が発生します。日割り返金等はありません。
※次の6.減免の措置の①~⑤に該当する場合は、保護者負担金の減免があります。
・①に該当する場合は、無料 ・②~⑤に該当する場合は、半額
6.減免の措置
次の①~⑤に該当する場合は、保護者負担金の減免がありますので「保護者負担金減免申請書」の提出が必要です。
①生活保護法の規定により保護を受けている世帯 ※生活保護受給証明書の提出が必要
②小学校4年生から6年生の児童
③同一世帯から2人以上利用する場合、2人目以降の児童
④ひとり親家庭医療費受給資格者証の交付を受けている世帯
⑤市町村民税(均等割)非課税世帯 ※同意書または非課税証明書の提出が必要
<注意事項>
・減免対象は、保護者負担金に限ります。(その他のおやつ代・保護者会費等は、減免対象外)
・減免対象となるかどうかの確認は、各月の初日における世帯状況で判断します。ひとり親家庭医療費の受給資格が停止になった場合や生活保護が廃止になった場合など、世帯状況が変わった場合は、必ず利用しているクラブへご連絡ください。
・1人の児童について、減免対象①~⑤を2つ以上併用することは出来ません。
→減免対象①~⑤の2つ以上該当する場合でも減免金額は最大半額までです。(生活保護受給世帯を除く)
<⑤市町村民税非課税世帯について>
・所得未申告者は、減免対象にはなりません。
・減免判定の基となる課税年度は、6月分より切替えます。
4月・5月分の保護者負担金⇒前年度の課税状況により判定
6月~3月分の保護者負担金⇒現年度の課税状況により判定
7.利用の申込方法、申込期限
・令和8年度の入所について
月登録利用・長期休暇のみの利用について、定員に空きがある場合、随時受付を行っております。
一時利用登録については随時受付を行っておりますが、施設の利用状況によって利用できない場合があります。
下記の必要書類をそろえて、子育て推進課へ提出してください。
令和8年度 |
申請期限 | 利用決定時期 |
| 月登録 | 随時受付 | 随時 |
| 春休み(4月) | 令和8年2月20日 | 令和8年3月上旬 |
| 夏休み | 令和8年6月19日 | 令和8年7月上旬 |
| 冬休み | 令和8年11月20日 | 令和8年12月上旬 |
| 春休み(3月) | 令和9年2月13日 | 令和9年2月下旬 |
◎月登録利用・長期休暇のみの利用・一時利用
<必要書類>
1.放課後児童健全育成事業利用申請書(一時利用の場合は放課後児童健全育成事業一時利用登録申請書)
2.同意書
3.学童保育を必要とする理由を証明する書類 ※下記(1)~(5)のいずれか
(1) 就労証明書
(2) 求職・出産要件に関する確認書
(3) 診断書(本人用)
(4) 診断書(介護・看護用)
(5) その他、保育を必要とする理由を証明するもの
◎申請書提出先
子育て推進課 ※各放課後児童クラブでは受付を行っておりません。
◎申請書の配布場所
子育て推進課、井の沢放課後児童クラブ、子育てクラブパンダハウス、王子放課後児童クラブ
※下記からもダウンロードできます。
申請書等のダウンロードはこちら
PDFファイルはこちら
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
子育て推進課

