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2021年9月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
水道料金のこと

料金のお支払

【料金のお支払】
 月に一度検針したご使用水量に基づき水道料金を毎月お支払いいただきます。
 お支払いは納付制・口座振替制・クレジットカード制(上水道のみ)があります。

【納付制とは】
 納付制とは集金制度を原則的に廃止し、水道事業所より納付書を郵送させていただき、最寄の金融機関等に支払い手続きをお願いするシステムです。

【口座振替制とは】
 あなたの預金口座から自動的に料金を引き落とす便利な制度です。
 振替する日は、検針のあった翌月の19日となります。

【クレジットカード制とは】
 クレジットカード会社がお客さまの上水道料金を新宮市水道事業所に立替払いし、クレジットカード会社からお客さまに請求するお支払い方法です。詳しくは「上水道料金クレジットカード払い」をご覧ください。

便利な口座振替がおすすめ

水道料金のお支払は口座振替をお勧めしています。
口座振替は金融機関が自動支払サービスを行い、皆さんの代わりに水道料金をご指定の口座から自動的に引き落とします。
手続きは水道事業所へご連絡して頂ければ申込用紙を送付致します。
また、下記金融機関(本・支店)でも申込みができます。
最近の「水道使用料・料金等のお知らせ」などお客様番号の分かるもの、預貯金通帳、印鑑(通帳届出印)をお持ちになって水道事業所及び取扱金融機関窓口へお申し込みください。

皆様のご協力をお願いします。

口座振替の取扱金融機関(令和3年5月1日現在、順不同)
紀陽銀行 新宮信用金庫
百五銀行 みくまの農業協同組合
三十三銀行 近畿労働金庫
なぎさ信用漁業協同組合連合会(和歌山県内に限る) 郵便局

料金の計算

【開始や開栓した場合の料金は】
月の途中の開始・開栓であっても、1ヶ月分の基本料金はかかります。
開始:休止されているメーターを使用する場合
開栓:メーターが取り外されているところを使用する場合

【休止の場合の料金はどうなっているのか?】
月の途中の休止の場合は、基本料金はかかりません。
10㎥(口径13mm~25mm)を超えた場合は、超えた分の料金(従量料金)のみがかかります。

新宮市給水条例(抜粋)
第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金の算定は次のとおりとする。
(1)月の中途において使用を開始した場合は、1ヶ月分の基本料金を徴収する。
(2)月の中途において使用を休止した場合は、基本料金は徴収しない。ただし、従量料金については、第22条第1項に掲げる従量料金を徴収する。

検針にご協力ください。

検針は使用水量を計るだけでなく、漏水を発見することもできます。検針にご協力をお願いします。
  • メータボックスの上に、植木鉢や物を置かないようにしてください。
  • メータボックスの中は、土や排水などが入らないようきれいにして置いてください。
  • 犬はメータボックスや出入口から離れたところにつないでおいてください
 
【水道メーターによる漏水チェックの方法】
メータと蛇口の間で、漏水しているかどうかのチェックは簡単にできます。
  1. 宅内のすべての蛇口を閉めてください。(湯沸かし、ソーラー用のバルブ等も忘れずに)
  2. 水道メータのパイロットを確認してください。
もし、蛇口が閉まっていてパイロットが回転していれば漏水の疑いがあります。敷地や建物内からもれて水道器具の故障がある場合には、新宮市指定給水工事店に修理や工事を依頼してください。ただし、修理費等は個人負担になります。
水道メーター
 
【メーターの取り付け】
 水道メータは、計量法により有効期限が8年間と定められています。水道では有効期限が満期になる前にメータを順次取り替えています。ご協力をお願いします。
 
 

(上水道料金:税込)

新宮市の水道料金は、口径別料金体系を採用しております。

一般家庭用(口径:13mm・20mm・25mm)は基本水量付の料金体系となっており、水道料金は次のとおりです。

・基本料金(1か月あたりの基本水量10㎥まで)
      口径が13mmの場合は1,100円
      口径が20mmの場合は1,540円
      口径が25mmの場合は2,145円

・従量料金(基本水量を超え、使用水量1㎥あたりの料金)
      11㎥以上30㎥までは、1㎥につき165円
      31㎥以上60㎥までは、1㎥につき192.5円
           61㎥以上は、1㎥につき225.5円
 
※例えば
口径が20mmで1か月の使用水量が34㎥の場合
基本水量10㎥まで、                 1,540円(1)
従量料金11~30㎥まで、1㎥につき165円×20㎥=3,300円(2)
従量料金31~34㎥まで、1㎥につき192.5円×4㎥=770円(3)
 
 上記の(1)+(2)+(3)の合計により計算されます。
          1,540円+3,300円+770円=5,610円
          1か月の水道料金は5,610円となります。
          なお、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとします。

◇ 詳しくは下記の早見表をご覧ください。


掲載内容に関するお問い合わせはこちら
水道事業所
説明:水道のこと
住所:647-0051 和歌山県新宮市磐盾9番36号
TEL:0735-22-5794