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2025年6月30日 更新
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印刷用ページを開く新宮市避難行動要支援者避難支援事業について
1.本事業の目的
令和3年度の災害対策基本法の改正により、個別支援計画策定が市町村の努力義務となり、個別支援計画策定においては福祉専門職の参画が
極めて重要とされています。
新宮市においても、これまで実施してきた登録申請書の郵送と共に、令和5年度からは調査業務を委託して実施していきます。
委託業務については、避難行動要支援者のうち居宅介護支援事業所又は障害児者相談支援事業所の福祉専門職がいる方を対象として、
登録申請書の聞き取り調査業務及び個別支援計画の確認業務を一体的に委託します。
こうして、福祉専門職の協力を頂きながら、個別支援計画の作成を促進し、災害時の避難行動要支援者の避難の実効性を確保することが目的です。
※新宮市における避難行動要支援者とは?
新宮市では、以下の要件のいずれかに該当する方を避難行動要支援者とします。
①身体障害者手帳1級又は2級の者
②知的障害(療育手帳A等)のある者
③精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている者及び自立支援医療費の支給認定を受けている者
④介護保険制度における要支援1~要介護5の者
⑤特定疾患やその他、常時特別な医療等を必要とする在宅療養者
⑥その他、前各号に準じる状態にある者で市長が認める者
2.本事業の位置づけ
本事業は、「新宮市避難行動要支援者避難支援プラン」及び「新宮市避難行動要支援者避難支援制度実施要綱」に基づき実施します。
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健康長寿課
