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2010年9月16日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
貯水槽水道の設置者の方へ
貯水槽以降の水の管理は貯水槽設置者の責任です。

水道法の改正に伴い、貯水槽水道の設置者の管理義務が明確に定められました。

貯水槽の管理について

高い建物では、水道はタンクを経由して各家庭の皆さんの元へ給水します。このタンクのことを貯水槽といいます。平成15年4月1日から貯水槽水道の設置者の管理義務が明確に定められました。

貯水槽の清掃 1年に1回以上、専門の清掃登録業者に定期的に清掃を行ってもらいましょう。
貯水槽の点検 定期的にひび割れ、汚染、異物混入等の点検を行いましょう。
水質検査の実施 定期的に水質検査を行いましょう。
利用者への周知 問題が生じたときには直ちに給水を停止し,利用者へ周知してください。


また、天災や事故がおきてしまった場合には次のような処置が求められます。

飲用中止の周知 給水を中止し、直ちに利用者に事故の状況を知らせる
関係機関への連絡 保健所または水道事業所に連絡し、その指示に従う
事故処理の実施 汚染原因の除去や清掃・消毒作業の手配を行う。
再開始前の最終確認 給水再開にあたっては、水質検査などの安全確認が必要

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水道事業所
説明:水道のこと
住所:647-0051 和歌山県新宮市磐盾9番36号
TEL:0735-22-5794