児童・生徒は、住所によって通学すべき小学校・中学校が指定されています。
しかし、下記のような特別な事情があり、指定された学校への就学が困難な方については、教育委員会へ「学区外通学許可願」の書類を提出し、教育委員会の許可を受けて、指定された学校以外への通学が認められる場合があります。
- 住所変更が確定している等の住居に関する理由
- 保護者が共働き等で不在になる場合
- 心身等の故障などにより指定校への就学が困難な場合
- その他(いじめ・不登校等)特別な事情のある場合
学区外通学を希望する方は、教育政策課へご相談ください。