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2025年4月8日 更新
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印刷用ページを開く中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定
■制度の概要
新宮市では、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月13日付けで国の同意を受けました。これにより、中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるため、新宮市内の事業所が先端設備等を導入する際に策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を受付けており、市が策定した「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。認定を受けることで、固定資産税の特例や金融支援などの措置を受けることができます。
※先端設備等導入計画とは、中小企業者が、①計画期間内に、②労働生産性を一定程度向上させるため、③先端設備等を導入するための計画です。

■新宮市の導入促進基本計画の概要
●労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
●対象となる先端設備等:経済産業省関係中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等
(※但し、太陽光パネルは雇用の創出・産業集積に繋がらないと判断されるため対象外とする)
●対象地域:市内全域
●対象業種・事業:すべての業種・事業(※新宮市内に雇用があること)
●導入促進基本計画の計画期間:令和7年4月1日から令和9年3月日まで
●先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間
■認定を受けられる中小企業者の範囲

■先端設備等導入計画の主な要件、認定フロー

※先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得してください。
■支援措置①【税制支援(固定資産税の特例)】

●固定資産税の特例適用手続きの流れ

●賃上げ方針の表明を行う場合の手続きの流れ

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
■支援措置②【金融支援(中小企業信用保険法の特例)】

※先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得してください。
(4)先端設備等導入計画の申請時に必要となる書類
◆新規申請
①「先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)」(様式第22)
②「先端設備等導入計画の申請に係る補足資料」(新宮市様式)
③市税完納証明書(法人事業者:法人名義/個人事業主:代表者名義)
④【法人事業者】
・決算報告書の写し
・商業、法人登記簿謄本の写し(6か月以内)
【個人事業主】
・青色(白色)申告書、収支内訳書の写し
・住民票
⑤認定経営革新等支援機関による事前確認書
⑥その他、計画の認定に必要な書類
⑦返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの)
※宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
●税制措置の対象となる設備を含む場合
上記①~⑦に加え、以下の書類を提出
⑧認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※所有権移転外リース契約の場合は以下の書類も必要です。
⑨リース契約見積書の写し
⑩リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
●固定資産税の特例措置を受ける場合
上記①~⑧(リースの場合は①~⑩)に加え、以下の書類を提出
⑪従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
◆変更申請
①「先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画(変更後)」含む)」(様式第23)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
②先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(参考様式3)
※事業の実施状況を記載してください。
③「先端設備等導入計画に関する確認書」(認定経営革新等支援機関確認書)
④旧先端設備等導入計画の写し
※変更前の計画であることを、計画書内に記載してください。
⑤返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの)
※宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
●税制措置の対象となる設備を含む場合は上記⑧~⑩も必要です。
参考資料
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商工観光課

