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2023年8月30日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
特定小型原動機付自転車について
令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まります。

下記の対象車両につき、特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付を開始します。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。

 ○原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

 ○長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること

 ○最高速度が20キロメートル毎時以下であること

 ※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

申請手続き

○新たにナンバーを取得する場合
 申請手続きの方法は、原動機付自転車と変わりません。
 ・必要なもの
  ①販売証明書又は譲渡証明書等(廃車証明)
  ②届出者の本人確認書類
  ③上記対象車両であることが確認できる書類等

○既に交付されたナンバーから特定小型原動機付自転車ナンバーに交換する場合
 ・必要なもの
  ①交付済のナンバープレート
  ②届出者の本人確認書類
  ③上記対象車両であることが確認できる書類等

  ※交換後はナンバーが変更となりますので、自賠責保険の変更手続きが必要となることがあります。
   詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。

○窓口
 本庁税務課、熊野川行政局、三輪崎支所、高田支所

特定小型原動機付自転車の税率(年税額)

2,000円

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3343