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2024年8月20日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
産前産後期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険税免除について

対象

●対象となるのは国民健康保険に加入している妊婦の分の保険税です。
●妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

国民健康保険税の免除方法

産前産後期間


●その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。

※対象者の分の産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税のみ年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるわけではありません。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

●保険税が減額された場合、 払いすぎになった保険税は還付されます。

届出について

届出期間
●出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
●届出がない場合、市の職権で減額する場合があります。

届出に必要な書類
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
❷ 母子健康手帳など出産予定日を確認できる書類
※出産後の届出で被保険者と子が別世帯の場合、出生証明書等、出産日と親子関係を明らかにする書類が必要です。

国民年金第1号被保険者の方は、産前産後期間の国民年金保険料免除もあります。
社会保険や共済組合等の方は、職場へお問い合わせください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3347