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令和6年1月から産前産後期間相当分(4ヵ月分)の国民健康保険税免除が始まります
更新日
2023年10月19日 更新
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令和6年1月から産前産後期間相当分(4ヵ月分)の国民健康保険税免除が始まります
令和6年1月より、産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度が始まります。
対象となる方・受付期間
●令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
●出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
(令和6年1月~受付開始)
●届出がない場合、市の職権で減額する場合があります。
国民健康保険税の免除方法
●その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。
※対象者の分の産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税のみ年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるわけではありません。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
●令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
●保険税が減額された場合、 払いすぎになった保険税は還付されます。
届出に必要な書類
❶
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
❷ 母子健康手帳など出産予定日を確認できる書類
※被保険者と子が別世帯の場合、出生証明書等、出産日と親子関係を明らかにする書類が必要です。
国民年金第1号被保険者の方は、産前産後期間の国民年金保険料免除もあります。
社会保険や共済組合等の方は、職場へお問い合わせください。
PDFファイルはこちら
産前産後期間国民健康保険税免除リーフレット
ファイルサイズ:799KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3347
E-Mail:
こちらから