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2024年2月29日 更新
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印刷用ページを開く戸籍証明書等の請求が便利になります~戸籍証明書等の広域交付~
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
戸籍証明書等の広域交付とは
これまで、戸籍謄本は本籍地がある市区町村窓口でのみ交付が可能でしたが、
戸籍の広域交付が始まることで、全国どの市区町村窓口でも本人等の戸籍謄本の請求を行うことができるようになります。
※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。
※戸籍抄本(一部事項証明書、個人事項証明書)や戸籍の附票、身分証明書などのその他証明書については、広域交付の対象外となります。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を請求できます。
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍証明書は請求できません。
ご利用に当たっての注意事項
戸籍証明書等を請求できる方本人が窓口にお越しいただき、顔写真付きの本人確認書類をご提示いただくことで請求することができます。
※郵送や代理人による広域交付の請求はできません。
≪顔写真付きの本人確認書類の例≫
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート など
※顔写真付きの本人確認であっても、学生証など認められないものもありますので、事前にお問合せください。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民窓口課
