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2024年2月27日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
令和6年度から高齢者肺炎球菌の定期接種対象者が変わります

国は、平成26年度から令和5年度までの約10年間を経過措置期間として、70歳から100歳までの5歳刻みの方を対象としていましたが、令和6年度からは対象外となります。

令和5年度までの対象者

新宮市に住民票があり、過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種したことがない、次の①もしくは②の方
 ① 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の誕生日を迎える日が年度内にある方
 ② 60~64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいのある方(身体障害者手帳1級相当)

令和6年度からの対象者

新宮市に住民票があり、過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種したことがない、次の①もしくは②の方
 ① 65歳の方
 ② 60~64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいのある方(身体障害者手帳1級相当)

令和6年度からの個別通知

≪上記の対象者①の方≫
 65歳の誕生月の翌月初めに送付します。
 ※間違い接種を防ぐための取り組みについて、ご理解・ご協力をお願いします。

≪上記の対象者②の方≫
 個別通知を送付しません。まずは、かかりつけ医にご相談ください。

新宮市に転入された方

年度途中で新宮市に転入された方には、個別通知を送付しません。
恐れ入りますが、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
ただし、転入前の市町村で助成を受けたことがある方は対象外です。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
地域保健課
説明:健康増進、予防保健、健康づくりなど
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3358