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2024年3月27日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
居宅介護支援事業所による介護予防支援の指定申請について
令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業所においても
介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりま
す。
つきましては、本市においても申請の受付を開始します。

主な指定要件

1.居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
  予防支援事業所との同時申請も可能です。ただし、その場合の予防介護支援の
  指定については、居宅介護支援の指定が前提となります。
2.管理者が主任介護支援専門員であること。
3.介護予防支援の指定を受けた場合でも、介護予防・日常生活支援総合事業にお
  ける第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は実施不
  可。(地域包括支援センターから委託を受ければ可能。)
4.介護予防支援の指定を受けなくても引き続き、地域包括支援センターから委託
  を受ければ介護予防支援の実施は可能。
5.居宅介護支援事業所が介護予防支援行う場合の介護報酬は、1月につき472単位。
  ※地域包括支援センターが行う場合は、1月につき442単位。

※厚生労働省からの通知により、上記内容が変更となる場合がありますので、ご承
 知ください。

介護予防支援指定申請について

申請様式は、居宅介護支援の指定と同じものとなります。
下記のリンクから申請様式をご利用ください。
なお、添付書類で居宅介護支援事業所と同じになるもの
については、提出の省略が可能です。
(運営規定や事業所平面図など)

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康長寿課
説明:高齢者福祉、老人福祉施設、介護保険など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3346