自衛官募集事務は、自衛隊法第97条において「都道府県知事及び市町村長は、政令に定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と規定され、地方自治法第2条及び地方自治法施行令第1条並びに自衛隊法施行令第162条で「第1号法定受託事務」に定められており、国に代わって県及び市町村がすべき事務とされています。
自衛官募集事務の内容については、自衛隊法施行令第114条から第120条に規定されています。
本市では、広報誌による自衛官募集広告の掲載・自衛官募集ポスター等の掲示の他、法令に基づく事務を行っています。