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2024年3月28日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
市内の小中学生で組織するスポーツ団体に対する体育施設の使用料の免除について
 平素は、本市教育行政に多大なるご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
 この度、市内の青少年のスポーツの振興とすそ野を広げることに資するため、令和6年4月1日より、市内の小中学生で組織するスポーツ団体に対し、体育施設の使用料を免除することになりましたので、お知らせいたします。

対象となる団体

以下の条件をすべて満たす市内の小中学生で組織するスポーツ団体
  ①小中学生5名以上でかつ、その構成員の5割以上が新宮市民であること。
  ②施設利用時に指導者がおり、指導していること。
  ③定期的に活動していること。

対象となる施設

社会体育施設及び学校開放施設
 ※但し、くろしおスタジアム及びくろしおスタジアム屋内練習場、やたがらすサッカー場、クラブハウス(新宮市民運動競技場内)は除く。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
生涯学習課
説明:生涯学習、人権教育、体育施設管理・運営など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3366