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2024年5月27日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
最近増加している消費者トラブル
インターネットは便利なツールですが、悪質商法の勧誘手口やフィッシング詐欺による個人情報の不正使用に悪用されるケースもあります。

また、SNSに表示される広告から買い物をして、知らない間に定期購入になっていたという事例も見られます。

インターネットを利用する際は、サイトの注意事項や支払い方法などを必ず確認し、十分に気をつけましょう。

①遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる?!

遠隔操作アプリとは、自分のスマートフォンやパソコンに遠隔地の第三者が接続し、両者が画面を共有しながら操作を行うアプリのことです。

副業や投資の勧誘では、支払いのために借金をさせられる場合があり、最近では、遠隔操作アプリを悪用して借金をさせるケースが目立っています。

簡単に稼げるような、おいしい話はありません。
「簡単に稼げる」「すぐにもうかる」ことを強調する広告はうのみにせず、借金してまで契約しないようにしましょう。

②ショートメールからのフィッシング詐欺?!

実在する組織をかたるショートメッセージサービス(SMS)やメールを信用し、文面に記載されているURLにアクセスすると、
IDやパスワード、暗証番号、クレジットカード番号等の個人情報を詐取される被害が発生しています。

フィッシングサイトに個人の情報を入力してしまうと、クレジットカードや個人情報を不正利用されるおそれがあります。
絶対に入力してはいけません。

もし情報を入力してしまったら、同じIDやパスワード等を使っているサービスのものはすぐに変更し、クレジットカード会社や金融機関に連絡しましょう。

IDやパスワードの使いまわしを避けることで、被害の拡大を防ぐことができます。

③子どもでも簡単に支払えるネット通販

小学生の娘が、親の同意なしでいつの間にかスマホからネット通販を利用していた…という事例が発生しています。
また、子どもがネット通販で買い物したことを保護者が知らずに、請求書が届いてから発覚したケースも見られます。

一度の買い物は少額でも、何度も購入しているうちに高額となってしまい、代金を支払えなくなってしまうことも。

決済サービスによっては、電話番号などの簡単な情報だけで利用できるため、クレジットカードが持てない未成年でも利用できてしまいます。

ネット通販を利用する際は、契約時・解約時の条件や契約内容をよく確認することも大切です。
家族でよく話し合って、ルールを決めておきましょう。

未成年者取り消しができる場合もありますので、困った時は消費者ホットライン188(イヤヤ)へダイヤルを。

その他にも様々なトラブルが報告されています

■SNSを見ていると、ブランドのロゴを使用した商品が安く販売されている広告が出てきた。
 お買い得だと思い購入したところ、いつになっても商品が届かず、そのうち事業者と連絡が取れなくなった。
            ↓
 SNSの広告に見慣れたブランドのロゴが使用されているからといって安易に信用せず、不自然な日本語が使われていないか、特定商取引法上の
 表記が見慣れない海外のサイトになっていないかなど、おかしな点がないか確認し、少しでも不安を感じたら購入はやめましょう。

■SNSのあるサイトで有名人が、“必ず儲かる投資の方法”と宣伝している広告を見つけた。
 お小遣いを稼ぐ程度にやってみようと申し込んでみたが、通話アプリでセミナーを紹介され、高額な情報商材を購入するよう言われた。
            ↓
  芸能人や著名人がSNSでお金儲けのノウハウを伝授する事はありません。
  おかしなサイトを見つけたら、安易に個人情報は入力しないでください。

■SNSで『1回きりお試し980円』の化粧品の広告が出たので、注文してみた。
 数日後に届いたものを試してみたが、肌に合わないので使わずに料金だけ支払いそのまま置いていたところ、
 1週間後に同じ化粧品が3つも入ったものが届いた。
 1回きりのはずなのに、請求書を見ると「定期購入 12,800円」と書かれている。
 定期購入と知っていたら買わなかったのに…
            ↓
 広告から入ったサイトには、“お試し”や“定期しばりなし”と書かれていても、商品注文画面をスクロールしてよく見ると、
 『2回目のお届けの中止には発送の〇日前までにカスタマーセンターに電話してください』
 『2回目で定期購入をやめる場合は、初回限定価格との差額15,000円を支払ってください』
 などの注意事項が書かれている場合があります。
 初めて購入するサイトなどは、必ず注意事項や特定商取引に関する項目を確認し、必要に応じて注文画面のスクリーンショットを保存しておいた
 り、受注完了メールなどは消さずに保管しておきましょう。

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※インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。
 返品の可否や条件についての特約があれば、それに従うことになります。
 通信販売で購入する際は、返品できるかどうかや、返品が可能な場合の条件などを、事前に確認しておきましょう。

万が一トラブルに巻き込まれたら…

商品購入などに関する消費者トラブルにあった場合は、新宮東牟婁消費生活相談窓口(新宮市商工観光課内)まで相談してください。

【電話番号】
 ①188(イヤヤ)
  自動アナウンスの後、お住まいの地区の郵便番号を入力してください。
  ※日によっては、他の消費者センターにつながる場合があります。

 ②0735-29-7176(直通)
  月曜~金曜・午前8時30分~午後4時
  (土日祝日は①へおかけください。)

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
商工観光課
説明:企業立地、商工業の振興、観光事業の推進、新宮港の整備・運営など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3357