1.相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、
その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
2.遺産分割協議の成立によって不動産を取得した相続人は、
遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
※正当な理由がなく義務に違反した場合は10万円以下の過料が科されることがあります。
※令和6年4月1日以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
くわしくは、お近くの法務局までお問い合わせください。