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2024年6月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
相続登記の義務化について
令和6年4月1日より不動産(土地・家屋)に対する相続登記の申請が義務化されました。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をお願いします。

1.相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、
  その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。

2.遺産分割協議の成立によって不動産を取得した相続人は、
  遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。

  ※正当な理由がなく義務に違反した場合は10万円以下の過料が科されることがあります。
  ※令和6年4月1日以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

  くわしくは、お近くの法務局までお問い合わせください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3343