制度改正による追加申請について(令和6年9月2日(月)から受付を開始します)
制度改正によって追加申請が必要となる方の受付(受付の開始、受付方法等)に関しまして、広報及びホームページ等で随時お知らせいたします。
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対象世帯 |
提出書類 |
児童手当未受給 |
①所得制限によって受給権が消滅している世帯
②高校生年代の子どもを養育している世帯 |
□認定請求書(請求者の保険証の写、請求者名義の通帳の写を添付)
※請求者は保護者のうち所得の高い方になります。
<大学生年代(22歳まで)を含めて3人以上養育している場合>
□監護相当・生計費負担についての確認書(大学生年代(22歳まで)の方の保険証の写、生計費の負担を確認できるもの(通帳の写等)を添付) |
児童手当受給中 |
③高校生年代の子どもを養育している世帯
④高校生年代の子どもはいないが、大学生年代(22歳まで)の子どもを含めて3人以上養育している世帯 |
□額改定届(添付書類なし)
<大学生年代(22歳まで)を含めて3人以上養育している場合>
□監護相当・生計費負担についての確認書(大学生年代(22歳まで)の方の保険証の写、生計費の負担を確認できるもの(通帳の写等)を添付) |
※現在児童手当受給中で、中学生以下の子どものみを養育している世帯は
申請不要です。
申請期間:令和6年9月2日(月)~令和6年10月31日(木)
申請場所:新宮市子育て推進課(新宮市こども家庭センター内)
※公務員の方は職場にご確認ください。