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2024年9月4日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
【手当・助成】令和6年度児童手当制度改正について
令和6年6月12日に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」によって、令和6年10月分の児童手当から制度内容が変更となります。

制度改正の内容及び変更点

①支給対象を「15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童」から「18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童」に拡充
②第3子以降の手当額の増額
③所得制限の撤廃
④支給回数を年3回から年6回に変更
⑤要件児童(多子加算)のカウント対象年齢を「22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童」に拡充
                   
 変更前(令和6年9月分まで)変更後(令和6年10月分以降)
支給対象 15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(おおむね中学校修了前までの児童) 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(おおむね高等学校修了前までの児童)
支給額 ・0歳~3歳未満(一律)   15,000円
・3歳~小学校修了前
    第1子及び第2子   10,000円
       第3子以降   15,000円
・中学生(一律)       10,000円
・特例給付(所得制限以上)   5,000円
・所得上限超              0円
・0歳~3歳未満
    第1子及び第2子   15,000円
       第3子以降   30,000円
・3歳~18歳年度末まで
    第1子及び第2子   10,000円
       第3子以降   30,000円
 
所得制限 ・扶養親族等 0人・・・622万円
・扶養親族等 1人・・・660万円
・扶養親族等 2人・・・698万円
・扶養親族等 3人・・・736万円
・扶養親族等 4人・・・774万円
・扶養親族等 5人・・・812万円
所得制限なし
手当の支給月 6月、10月、2月の年3回 偶数月の年6回
要件児童(多子加算)のカウント対象年齢 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童 22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童

制度改正による追加申請について(令和6年9月2日(月)から受付を開始します)

制度改正によって追加申請が必要となる方の受付(受付の開始、受付方法等)に関しまして、広報及びホームページ等で随時お知らせいたします。
                                                   
  対象世帯 提出書類
児童手当未受給 ①所得制限によって受給権が消滅している世帯

②高校生年代の子どもを養育している世帯
□認定請求書(請求者の保険証の写、請求者名義の通帳の写を添付)
 ※請求者は保護者のうち所得の高い方になります。

<大学生年代(22歳まで)を含めて3人以上養育している場合>
□監護相当・生計費負担についての確認書(大学生年代(22歳まで)の方の保険証の写、生計費の負担を確認できるもの(通帳の写等)を添付)
児童手当受給中 ③高校生年代の子どもを養育している世帯

④高校生年代の子どもはいないが、大学生年代(22歳まで)の子どもを含めて3人以上養育している世帯
□額改定届(添付書類なし)

<大学生年代(22歳まで)を含めて3人以上養育している場合>
□監護相当・生計費負担についての確認書(大学生年代(22歳まで)の方の保険証の写、生計費の負担を確認できるもの(通帳の写等)を添付)
※現在児童手当受給中で、中学生以下の子どものみを養育している世帯は申請不要です。

申請期間:令和6年9月2日(月)~令和6年10月31日(木)

申請場所:新宮市子育て推進課(新宮市こども家庭センター内)※公務員の方は職場にご確認ください。

児童手当制度改正手続き確認チャート表

PDFファイルはこちら
(様式第2号)認定請求書
ファイルサイズ:344KB
(様式第4号)額改定届
ファイルサイズ:124KB
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
子育て推進課
説明:児童福祉、保育所、児童館、家庭児童相談、子育て支援センターなど
住所:647-0081 和歌山県新宮市新宮451番地
TEL:0735-23-3344