メニュー
文字サイズ
小
中
大
自動翻訳
EN
繁体中文
簡体中文
한국
背景色
白
青
黒
検索
組織から探す
トップ
くらしの情報
産業・雇用
保険・年金
医療・健康
福祉・子育て・介護
税金
ごみ・環境・衛生
教育・スポーツ
人権・協働・市民活動
水道
住居・道路・交通
消費生活
文化・図書館
住民登録・戸籍・印鑑証明
救急・消防
イベント
移住・定住
防災情報
防災に関する申請・届出
災害情報を入手する
計画・マニュアル
避難行動を考える
知識・資料
南海トラフ地震について
観光情報
観光スポット
お祭り・行事
宿泊施設
市政情報
市の紹介
市長室から
市議会
例規集
選挙
情報公開
行政情報
公共施設
リンク集
募集・公売
計画・方針
広報広聴・情報発信
事業者向け
入札・契約
募集・公売
お知らせ
新型コロナ関連
サイトマップ
組織から探す
お問い合わせ
本文
サイトの現在位置
トップ
⇒
くらしの情報
⇒
住居・道路・交通
⇒
空き家の発生を抑制するための特別措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
更新日
2024年7月29日 更新
印刷用ページを開く
Tweet
シェア
空き家の発生を抑制するための特別措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度です。
上記の特例を受けるためには、家屋所在地の市区町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、お住まいの管轄税務署にて確定申告を行う必要があります。
申請窓口は管理課住宅管理係ですが、書類審査があり、確認書の発行まで一定期間を要する為、余裕を持って提出をお願いします。
詳細については、
空き家の発生を抑制するための特別措置について(国土交通省)
のホームページをご覧ください。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
管理課
説明:市営住宅の管理、用地取得、地籍調査、市有建築物の設計・工事監督など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3354
E-Mail:
こちらから