概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
なお、令和7年5月26日以降に、出生や帰化等で新たに戸籍に記載される方は、届出時に併せて振り仮名を届け出ることができます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
〇行政のデジタル化推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名情報の多くは漢字ですが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字の場合、データベース化の作業が複雑で検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
〇本人確認資料としての利用
戸籍に氏名の振り仮名が記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
〇各種規制の潜脱防止
金融機関等において、氏名の振り仮名が本人確認のため利用されているところ、複数の振り仮名を使用することで別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースを防止することができます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.振り仮名の確認通知
本籍地より、住民基本台帳から収集した情報を基に、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知(ハガキを送付)されます。
お手元に届きましたら、必ず内容をご確認いただき、誤りがある場合は下記2のとおり届出をお願いします。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから通知内容を確認することが可能です。
通知時期:令和7年5月26日以降、3か月程度で送付予定
本籍地の市区町村によって通知の発送時期が異なります。
本籍地が「新宮市」の方には、令和7年7月下旬から8月上旬に発送予定です。
通知先 :戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍の場合は、配偶者等)
施行日時点で戸籍に在籍している方が対象です。
筆頭者と住民登録地を異にする構成員には、別途通知されます。
2.振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで、氏名の振り仮名の届出が可能です。
1の通知内容に誤りがあった場合は、必ず届出を行って下さい。
届出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載され、戸籍謄本等に印字されます。
※通知内容に間違いがなければ、届出をしなくても令和8年5月26日以降に通知どおりの振り仮名が記載されますが、
早期の記載を希望される場合は届出が必要です。
※届出をした方から振り仮名が記載されますので、戸籍謄本等を取得した際に、印字されている方とされていない方が出てくる場合があります。
○届出用紙
(ページ一番下のダウンロード用から印刷が可能です)
〇届出人
氏の振り仮名▶原則、筆頭者が単独で届出
筆頭者が除籍の場合は配偶者、両名とも除籍の場合は構成員が届出
名の振り仮名▶18歳以上:本人
15歳以上18歳未満:本人または法定代理人
15歳未満:法定代理人(法定代理人が複数いる場合は1名で可)
〇届出先
本籍地または所在地の市区町村
窓口や郵送での届出に加え、マイナンバーカードを利用したオンラインによる届出が可能です。
〇オンライン届出について
マイナポータルから手続きを行います。
※マイナポータルの操作方法については、マイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。
電話番号:0120-95-0178
平 日:9時30分から20時まで
土日祝日:9時30分から17時30分まで
※オンライン届出には、マイナンバーカードの暗証番号を入力する必要があります。
暗証番号を忘れてしまった場合は、住所地の市区町村役場で再設定が必要です。
3.市区町村長による職権記録
施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出をしなかった場合、通知書どおりの振り仮名が戸籍に記載され、戸籍謄本等に印字されます。
4.振り仮名の変更
届出により記載された振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
職権記録により記載された振り仮名を変更する場合は、1度に限り家庭裁判所の許可なく届出が可能です。
口座名義等で使用しているものと異なる振り仮名を届出する場合
口座名義等で実際に使用している振り仮名とは異なる振り仮名を届出する方は、口座名義の変更手続きが必要な場合があります。
特に年金を受給している方は、変更手続きをしていないと振り込みが滞る場合がありますので、ご注意ください!(下記チラシをご確認ください。)
その他手続きや登録で使用している場合には、別途変更が必要な可能性がありますので、各機関にご確認ください。
戸籍に記載することができる振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られますが、
すでに戸籍に記載されている方が、一般的な読み方以外を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名に代えて
当該一般の読み方以外を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名の振り仮名とみなす扱いとなります。
一般の読み方以外の氏または名の読み方を示す文字を届け出る場合には、その読み方が通用していることを証する書面の提出が必要です。
この書面としては、パスポート・預貯金通帳などが想定されます。
詐欺にご注意ください!
振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません!
〇届出に手数料はかかりません
〇届出をしなくても罰則はありません
不審に思ったら…
・お住まいの市区町村窓口
・最寄りの警察署または警察相談専用電話 #9110
・消費者ホットライン 188(いやや!)
※お近くの消費生活センター等が案内されます
問い合わせ先
○制度に関すること
法務省 振り仮名コールセンター
電話番号:0570-05-0310
平 日:8時30分から17時15分まで(土日祝・年末年始は除く)
○個別のご相談
ご自身の本籍地の市区町村役場
市民窓口課 戸籍住民係
電話番号:0735-29-7187
平 日:8時30分から17時15分まで(土日祝・年末年始を除く)