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2026年6月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

概要

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されており、施行日以降に出生や帰化等で新たに戸籍に記載された方は、併せて振り仮名が記載されています。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

〇行政のデジタル化推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名情報の多くは漢字ですが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字の場合、データベース化の作業が複雑で検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

〇本人確認資料としての利用
戸籍に氏名の振り仮名が記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

〇各種規制の潜脱防止
金融機関等において、氏名の振り仮名が本人確認のため利用されているところ、複数の振り仮名を使用することで別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースを防止することができます。

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戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.振り仮名の確認通知

  本籍地より、住民基本台帳から収集した情報を基に、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知(ハガキを送付)されています。
  マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから通知内容を確認することが可能です。

  通知先 :戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍の場合は、配偶者等)
       筆頭者と住民登録地を異にする構成員には、別途通知されています。

2.振り仮名の届出

  振り仮名の届出は、令和8年5月25日で終了しました。
  令和8年5月26日以降、全国で順次市町村記録が実施されます。

3.市町村記録

  令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に届出をしなかった場合、通知書どおりの振り仮名が戸籍に記録され、
  戸籍謄本等に印字されます。

  記録の時期については法務省より各市区町村に定められていますので、全国一斉ではありません。
  新宮市は令和9年1月5日~13日を予定しています。

  本籍地が「新宮市」の方で、上記までに振り仮名の記載を希望される場合は、申出書を窓口又は郵送でご提出ください。
  ※申出をする振り仮名が一般の読み方をしない場合は、その振り仮名が通用していることを証明する資料等の提出を求めることがあります。

 〇申出人
  本人または同じ戸籍に在籍している方

 〇申出先
  本籍地の市区町村役場

 ○申出書様式
  ページ一番下のダウンロード用から印刷が可能です

  また、上記期間までに戸籍の届出(出生・死亡・婚姻・離婚など)をされた方については、該当戸籍に在籍している全員に
  振り仮名が記録されます。
  記録される振り仮名は本籍地から通知されている振り仮名です。
  この振り仮名が間違っている場合は、下記4のとおり変更手続きが必要です。

4.振り仮名の変更

 市町村記録により記載された振り仮名を変更する場合は、1度に限り家庭裁判所の許可なく変更が可能です。
 ※届出により記載された振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

 〇申出人
  氏:筆頭者と配偶者の連名(一方が死亡の場合は1名で可)
  名:15歳以上は本人
    15歳未満は親権者

 〇申出先
  本籍地または所在地の市区町村役場

 ○申出書様式
  ページ一番下のダウンロード用から印刷が可能です


 死亡した方の振り仮名が死亡届出により記載され、その振り仮名が間違っている場合は、変更ではなく訂正の申出が必要です。
 訂正申出書の他、訂正後の振り仮名が通用していたことを証明する資料が複数必要です。

 〇申出人
  相続人(複数存在する場合は1名からで可)

 〇申出先
  本籍地の市区町村役場

 ○申出書様式
  ページ一番下のダウンロード用から印刷が可能です

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口座名義等で使用しているものと異なる振り仮名を届出する場合

口座名義等で実際に使用している振り仮名とは異なる振り仮名を届出する方は、口座名義の変更手続きが必要な場合があります。
特に年金を受給している方は、変更手続きをしていないと振り込みが滞る場合がありますので、ご注意ください!
その他手続きや登録で使用している場合には、別途変更が必要な可能性がありますので、各機関にご確認ください。

戸籍に記載することができる振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られますが、
すでに戸籍に記載されている方が、一般的な読み方以外を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名に代えて
当該一般の読み方以外を示す文字を届け出ることができる
こととし、一定の場合に氏名の振り仮名とみなす扱いとなります。
一般の読み方以外の氏または名の読み方を示す文字を届け出る場合には、その読み方が通用していることを証する書面の提出が必要です。
この書面としては、パスポート・預貯金通帳などが想定されます。

問い合わせ先

○本籍地が「新宮市」の方
 市民窓口課 戸籍住民係
 電話番号:0735-29-7187
 平  日:8時30分から17時15分まで(土日祝・年末年始を除く)

○本籍地が「新宮市以外」の方
 ご自身の本籍地の市区町村役場

届出用紙のダウンロードはこちら
振り仮名記載申出書
ファイルサイズ:68KB
氏の振り仮名変更届
ファイルサイズ:15KB
名の振り仮名変更届
ファイルサイズ:25KB
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3347