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2025年4月1日 更新
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印刷用ページを開く新宮市犯罪被害者等支援条例を施行しました
誰もが、ある日突然犯罪等に巻き込まれ、被害者やその家族、遺族になり得る恐れがあります。多くの犯罪被害者等は、十分な支援を受けられず、社会で孤立するケースもあります。
新宮市では、犯罪被害者等が再び平穏な日常生活を営むことができるよう支援を図り、市民の皆様が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的に、令和7年4月1日『新宮市犯罪被害者等支援条例』を施行しました。
新宮市では、犯罪被害者等が再び平穏な日常生活を営むことができるよう支援を図り、市民の皆様が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的に、令和7年4月1日『新宮市犯罪被害者等支援条例』を施行しました。
主な条例の概要
基本理念(条例第3条)
1.犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に途切れることなく支援を行います。
2.犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適切な取扱いの確保に最大限配慮して行います。
責務(条例第4条・第5条)
市の責務(第4条)
基本理念にのっとり、関係機関等と役割を踏まえつつ、総合的かつ体系的に支援を行います。
※関係機関等とは・・・国、和歌山県その他の関係機関、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関するものをいいます。
市民等の責務(第5条)
基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めてください。
見舞金の支給(条例第7条)
犯罪のうち、人の生命または身体を害する犯罪の被害者または遺族に対して、経済的負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、見舞金の支給を行います。
犯罪被害者等相談窓口
新宮市 市民生活部 生活環境課 市民生活係
〇電話番号 0735-23-3333(内線2002)
〇受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分
◆下記の機関でも相談を受付けています。
公益社団法人 紀の国被害者支援センター
〇電話番号 073-427-1000
〇受付期間 月曜日から金曜日 午前10時から午後4時
土曜日 午後1時から午後4時
〇主な業務 相談全般
裁判、病院、弁護士相談等への付添い等
PDFファイルはこちら
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
生活環境課

