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2025年4月4日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
令和7年度新宮市住宅耐震改修事業(耐震改修工事等)について
 市では、市内に存在する旧耐震基準の住宅(昭和56年5月31日以前に着工した住宅)を対象に、耐震化に向けての各種支援制度を設けています。また、木造住宅については、平成12年5月31日以前に着工した住宅まで対象を拡充しています。

【木造住宅耐震診断】

平成12年5月31日以前に建築(着工)した木造住宅について、無料で「木造住宅耐震診断士」を派遣し、戸建て住宅、長屋及び共同住宅の耐震診断を行います。

●受付期間
 令和7年4月11日(金)~ 令和8年1月30日(金)まで(土日祝は除く) 


●申請の条件  次の要件すべてに該当すること
 (1) 本市内に所在する木造住宅
 (2) 平成12年5月31日以前に着工または設計された専用住宅、併用住宅、長屋及び共同住宅
 (3) 併用住宅の場合、店舗等として使用する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの
 (4) 地上階数が2以下で地階を有しないもの、かつ、延べ面積が200㎡(約60坪)以下のもの
 (5) 木造で枠組み壁工法、丸太組工法以外の構造であること
 (6) 申請者が現に居住または居住を予定している住宅であること
 (7) 市税(市民税・固定資産税等)を完納していること
    (法人の場合は法人及び代表者が市税を完納していること)
 (8) 耐震診断が未着手の住宅であること
 (9) 対象住宅が、過去に同事業による診断を受けていないこと

●申し込み方法
「新宮市木造住宅耐震診断申込書」に必要事項を記入・押印のうえ、居住を確認できるもの(マイナンバーカードまたは 免許証などの公的機関が発行した住所地が記載されている証明書の写し等)を添えて申し込みください。
※申込書に平面図(平面図が無い場合は簡単な間取り図)を添付してください。
※耐震診断は、和歌山県建築士会が行います。診断実施日は、建築士会から連絡します。


●費  用 無料
●募集戸数 135戸(先着順です。定員になり次第締め切ります。)

!注意してください!
悪質な業者による耐震診断や耐震補強に関する被害事例がありますので、くれぐれもご注意ください。
市が実施する耐震診断につきましては、和歌山県が発行した耐震診断士としての証明書を有した者が申請後にお伺いいたします。

【非木造住宅耐震診断】

 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に着工)の非木造(鉄筋コンクリート造・鉄骨造など)の戸建て住宅、長屋及び共同住宅の耐震診断費の一部を補助します。  

●受付期間

 令和7年4月18日(金)~ 12月19日(金)まで(土日祝は除く)
※上記期日までに申請し、交付決定通知を受領後、令和8年2月末日までに完了報告書を提出できること


●申請の条件  次の要件すべてに該当すること

 (1)昭和56年5月31日以前に着工または設計された非木造住宅(戸建、長屋、併用住宅(店舗等に使用する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)、共同住宅)
 (2)延床面積が200㎡(約60坪)以下であること
 (3)地上階数が2以下で地階を有しないもの
 (4)申請者が現に居住または居住を予定している住宅であること
 (5)市税(市民税・固定資産税等)を完納していること
   (法人の場合は法人及び代表者が市税を完納していること)
 (6)耐震診断が未着手の住宅であること
 (7)対象住宅が、過去に同事業による補助金の交付を受けていないこと


●補助の条件  次の要件すべてに該当すること

 (1)市の交付決定通知後に建築士と契約・診断着手し、完成後、第三者機関((一社)和歌山県建築士事務所協会等)の判定を受け、適合させること
 (2)令和8年2月末日までに、必要書類を添付し完了報告書を提出すること


●申し込み方法   「新宮市住宅耐震改修事業補助金交付申請書(様式第1号(第6条関係))」に必要事項を記入・押印のうえ、次の書類を添付して申し込みください。
 (1)登記簿謄本
 (2)市税の完納証明書
 (3)住宅の位置図(付近見取り図)
 (4)住宅の平面図(間取り図)
 (5)耐震診断費用の見積書(建築士の記名・捺印のあるもの)
 (6)申請者と所有者が異なる場合、関係性を証明する書類
    例:賃貸借契約書・売買契約書・戸籍謄本等
 (7)新宮市住宅耐震改修事業補助金代理受領利用予定申請書(様式第9号)※代理受領制度を利用する場合のみ必要となります。
 

●補助金額  耐震診断費用の2/3(上限8万9千円)
●募集戸数  1戸(先着順です。定員になり次第締め切ります。)


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★重要なお知らせ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
耐震診断の結果は、第三者機関((一社)和歌山県建築士事務所協会など)の判定を受け、適合させることが必要です。
判定にかかる費用は、申請者負担となります。

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【補強設計と耐震改修の総合的な実施(木造住宅・非木造住宅)】
 

耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された戸建て住宅、長屋及び共同住宅の耐震改修費(設計費及び工事費)の一部を補助します。
※旧制度の「耐震補強設計」、「耐震改修工事」もご利用いただけます。 
 
●受付期間
 ・耐 震 改 修:令和7年4月18日(金)~12月19日(金)まで(土日祝は除く)
 ・現地建替え:令和7年4月18日(金)~5月23日(金)まで(土日祝は除く)
 ※どちらも、交付決定通知を受領後、令和8年2月末日までに完了報告書を提出できること
 
●申請の条件
  次の要件すべてに該当すること
  (1)平成12年5月31日(非木造の場合は昭和56年5月31日)以前に着工または設計された住宅(戸建、長屋、併用住宅(店舗等に使用する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)、共同住宅)
  (2)耐震診断の結果、上部構造評点1.0未満と診断された木造住宅、もしくはIs値0.6未満またはq値1.0未満と診断された非木造住宅
  (3)延床面積が200㎡(約60坪)以下であること
  (4)地上階数が2以下で地階を有しない住宅であること
  (5)登記している住宅であること(所有者が死亡している場合を除く) ※建替えの場合は加えて、処分や抵当権等の登記がないこと
  (5)申請者が現に居住または居住を予定している住宅であること
  (6)申請者が市税(市民税・固定資産税等)を完納していること
    (法人の場合は法人及び代表者が市税を完納していること)
  (7)対象住宅が、過去に同事業による補助金の交付を受けていないこと
 
●申し込み方法
 「新宮市住宅耐震改修事業補助金交付申請書(様式第1号の2(第6条関係))※」に必要事項を記入・押印の上、次の書類を添付して申し込みください。
  ※申請書は、このページの下部にあります。
 (1)登記簿謄本
 (2)耐震補強設計費の見積書
 (3)耐震補改修工事費の見積書(設計未着手の場合は概算見積書)     ※耐震改修工事費とその他の工事(リフォーム等)を分けたもの
 (4)新宮市住宅耐震改修事業補助金代理受領利用予定申請書(様式第9号) ※代理受領制度を利用する場合のみ
 (5)耐震診断結果報告書の写し ※新宮市で実施する耐震診断を受けている場合は不要
 (6)市税の完納証明書
 (7)申請者と所有者が異なる場合、その関係性を証明する書類
    例:賃貸借契約書・売買契約書・戸籍謄本等
 (8)その他必要書類
 
 ●補助の条件
  次の要件すべてに該当すること
  (1)木造住宅の場合、上部構造評点1.0未満を1.0以上(一般型補強)にするか、上部構造評点0.7未満を0.7以上1.0未満(避難重視型補強)にする耐震補強設計及び耐震改修工事を実施すること
     非木造住宅の場合、Is値0.6以上かつq値1.0以上にする耐震補強設計及び耐震改修工事を実施すること
  (2)建替え後の住宅は省エネ基準に適合すること ※建替えの場合のみ
  (3)市の交付決定通知後に契約・着手すること
  (4)令和8年2月末日までに、必要書類を添付し完了報告書を提出すること
 
●補助金額
 耐 震 改 修:上限157万8500円 
 現地建替え:上限131万6千円
 
●募集戸数
 耐 震 改 修:67戸 ※先着順です。定員になり次第締め切ります。 
 現地建替え: 3戸 応募多数の場合、昭和56年5月31日以前に建てられた住宅を優先した上で抽選(抽選日:5月29日(木))
           ※募集期間内に募集戸数に満たない場合は、5月26日(月)から先着順で再募集(~8月29日(金)まで)
 
※募集戸数を超えた場合でも、予算残額の状況により実施できることがあります。
 
★★★★★★★★★★★★★★重要なお知らせ★★★★★★★★★★★★★★★
耐震性の不足する住宅の『現地建替え』も補助の対象となります。
※現地建替えの場合、「耐震改修工事」は「現地建替え工事」と読み替えてください。
補助の条件などは耐震改修工事の場合と同様です。
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
防災対策課
説明:防災対策、自主防災組織、危機管理など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3333
内線:4203