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『新宮市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例』を施行しました
更新日
2025年8月1日 更新
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『新宮市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例』を施行しました
全ての市民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目的として、令和7年3月に条例を制定し、令和7年7月1日に施行しました。
『共生社会』の実現のために・・・
障害の有無にかかわらず、すべてのいのちは同じように大切であり、かけがえのないものです。
ひとりひとりの命の重さは、障害の有無によって少しも変わることはありません。
このような「あたり前」の価値観をあらためて社会全体で共有していくことが何より大切です。
こうした取組みの一歩一歩の積み重ねが、障害のある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現へとつながっていきます。
PDFファイルはこちら
『新宮市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例』リーフレット
ファイルサイズ:262KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:障がい者福祉、生活保護、民生委員・児童委員、隣保館、災害援助など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3345
E-Mail:
こちらから