サイトの現在位置
2025年9月9日 更新
印刷用ページを開く
印刷用ページを開く通学費補助金
遠距離通学の市立小・中学校に就学する児童・生徒の保護者の負担軽減のため、通学費の一部または全部を補助します。
廃校地区からの通学
廃校地区から定期バスを利用して通学する児童生徒に、1年を通じて定期券またはデマンドタクシー利用料を支給しています。
・補助対象者
廃校地区から各々所属する小学校又は中学校に通学する児童生徒で、定期バスまたはデマンドタクシーを利用して通学している者の保護者
・補助額
通学に要する料金の全額
廃校地区以外で通学距離が2km以上の通学
定期バスを利用している児童生徒に対して以下の通り補助を行っています。(学区外通学または回数券を利用する児童生徒は補助対象外です。)
・補助対象者
①通学距離が2km以上の者
②心身の障害その他理由があると特に市長が認めた者
・補助額
保護者が6か月定期券を年2回購入した金額を通学定期バス料金とし、その1/2の金額が補助されます。それを12か月で割った金額の対象月分を、学期末に支給します。
小規模特認校制度の通学
小規模特認校制度利用して高田小・中学校に通学する児童生徒に対して以下の通り補助を行っています。
・補助対象者
保護者による送迎により通学している児童生徒の保護者
・補助額
補助額は、以下の「基礎額」に「対象距離」及び「対象日数」をかけた金額になります。
①基礎額:1kmにつき11.5円(新宮市通学費補助要綱第3条第4項第2号)
②対象距離:自宅から学校入り口までの最短ルートの往復距離(合計距離で1km未満の端数がでる場合は、1km未満の端数は四捨五入する。)
③対象日数:通学日数分
④その他:補助額の合計で1円未満の端数が生じた場合は、端数は切り捨てます。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
教育政策課
