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2026年6月18日 更新
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印刷用ページを開く離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について
共同親権等に関する民法改正ついて
令和6年(2024年)5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールを見直すもので、令和8年(2026年)4月1日から施行されました。
民法改正の主なポイント
親の責務に関するるルールの明確化
こどもの未来を担う親としての責任のため、父母が、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確化されています。
〇こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。
こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
〇こどもの扶養
こどもを養う責任を指します。
こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
〇父母間の人格尊重・協力義務
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が生ずることもあり得ます。
下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。
暴力や相手を怖がらせるような言動
・他方の親によるこどもの世話を不当に妨害すること
・理由なくこどもの住む場所を変えること(暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。)
・約束した親子の交流をさまたげること
・合理的理由なく、他方の親の学校行事への参加を拒むこと など
親権に関するルールの見直し
1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択が可能になります。
〇父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合
毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
〇大切なことは父母2人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。
なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
※父母間の合意がない場合は、裁判所が関与します。
〇一方の親が決められる緊急のケース
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
養育費の支払い確保に向けた変更点
こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるよう、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
〇取り決めの実効性アップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
〇法定養育費の新設
離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続き、こどもと暮らす親がこどもと暮らしていない親へ、暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになりました。その額は、こども一人あたり月額2万円です。また、この暫定的な養育費の支払がされないときは、差押えの手続きを申し立てることができます。この制度は、養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
こどもの健やかな成長を支えるために、適切な額の養育費を取決めをしていただくことが重要です。
〇裁判手続きがスムーズに
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申し立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押えに関する手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
〇親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。
家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。
〇婚姻中別居時の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
〇父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
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子育て推進課
