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2025年12月1日 更新
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印刷用ページを開く罹災証明書・被災届出証明書について
新宮市で発生した自然災害(火災を除く)によって建物等に被害を受けた場合、下記のとおり証明書を交付します。
罹災証明書(りさいしょうめいしょ)
住家(現実に居住のために使用している建物。以下同じ)が被害を受けた場合に、
被災者からの申請に基づき住家の被害認定調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明するものです。
【自己判定方式(写真による判定)による罹災証明書の交付】
下記ア~ウのいずれかに該当する場合には、現地調査を省略し、写真により被害区分を判定することが可能です。
ア.地震による被害を受けた住家の写真から「全壊」と判定できる場合
イ.水害による被害を受けた住家の写真から浸水深が確認できる場合
ウ.申請者の合意に基づく自己判定方式による一部損壊の判定を行う場合(※)
※全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)の
6つの被害区分のうち、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定となります。
被災届出証明書(ひさいとどけでしょうめいしょ)
非住家(店舗・事務所・倉庫など)や構築物(カーポート・塀など)、家財、自動車などが被害を受けた場合に、
被害届出があったことを証明するものです(被害認定調査は実施しません)。
申請方法
以下方法により申請してください。
(1)新宮市役所税務課・三輪崎支所・高田支所・熊野川行政局への申請書の提出(郵送可)
(2)オンラインによる申請(LoGoフォーム)
※証明書交付にかかる手数料は無料です。
『罹災証明書』オンライン申請フォーム
住家の被害についてはこちらからオンライン申請が可能です。
『被災届出証明書』オンライン申請フォーム
非住家等の被害についてはこちらからオンライン申請が可能です。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課

