罹災証明書(りさいしょうめいしょ)
住家(現実に居住のために使用している建物。以下同じ)が被害を受けた場合に、
被災者からの申請に基づき住家の被害認定調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明するものです。
【自己判定方式(写真による判定)による罹災証明書の交付】
下記ア~ウのいずれかに該当する場合には、現地調査を省略し、写真により被害区分を判定することが可能です。
ア.地震による被害を受けた住家の写真から「全壊」と判定できる場合
イ.水害による被害を受けた住家の写真から浸水深が確認できる場合
ウ.申請者の合意に基づく自己判定方式による一部損壊の判定を行う場合(※)
※全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)の
6つの被害区分のうち、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定となります。