◆配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難されている方について
次のいずれかに該当する方は、商品券の送付までに申し出を行っていただくことで、現在の居住地に商品券を送付することが可能です。詳細は総務課までお問い合わせください。
(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること。
(2)女性相談支援センターから「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること。
(3)住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること。