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2025年12月19日 更新
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印刷用ページを開く新宮市熊野川出水災害危険区域内の建築物における建築の制限について
度重なる浸水被害が発生している熊野川右岸の新宮市熊野川町日足及び同能城山本地区において、この浸水被害を防ぐ和歌山県の「熊野川土地利用一体型水防事業」により「輪中堤」が築造されることに伴い、建築基準法に基づき、浸水のおそれがある「輪中堤」の外側の区域を「災害危険区域」として指定し、住民の生命・生活を守るため、住宅の建築について規制するものです。
※倉庫や車庫等の住宅でない建物は対象にはなりません。
※倉庫や車庫等の住宅でない建物は対象にはなりません。
災害危険区域
新宮市熊野川町日足字池ノ内、日足字上村、日足字坪井、日足字小阪、日足字浦ノ井地、熊野川町能城山本字落久保、能城山本字中瀬、能城山本字水溜、能城山本字ヲゴノジ、能城山本字大河辺、能城山本字平野、能城山本字下久保、能城山本字竹ノ前の各一部
災害危険区域に係る基準高
TP(東京湾平均海面)+33.1m
建築物の建築の制限(条文抜粋)
災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物(以下単に「建築物」という。)を建築してはならない。ただし、次に掲げる建築物については、この限りでない。
(1) 地盤面の高さを規則で定める災害危険基準高(この号及び次号において「基準高」という。)以上とし、基準高に0.5メートルを加えた高さ未満の部分を住居の用に供しない建築物
(2) 主要構造部(屋根及び階段を除く。)が鉄筋コンクリート造又は鉄骨造その他これらに準ずる構造であり、基準高に0.5メートルを加えた高さ未満の部分を住居の用に供しない建築物
(3) 季節的な仮設の建築物で市長が特に認めるもの
新宮市熊野川出水災害危険区域における建築物適用除外認定申請
提出書類は下記の通りです。
1. 新宮市熊野川出水災害危険区域における建築物適用除外認定申請書
2. 位置図
3. 配置図
4. 立面図
5. 建築構造図
6. 写真
7. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
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