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2026年4月20日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く

ハンセン病元患者家族に対する補償金についてのお知らせ

制度の趣旨

国は、かつてのハンセン病隔離政策のもとで、ハンセン病元患者のご家族に対しても多大な苦痛と苦難を与えてきたことを深くお詫びするとともに、その精神的苦痛を慰謝するため、補償金を支給する制度を設けています。
この制度は「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(令和元年法律第55号)に基づくものです。

補償金の対象となる方

平成8年(1996年)3月31日までの間にハンセン病の発病歴がある方(元患者)のご家族で、現在ご存命の方が補償金の支給対象です。
詳しくは下記の画像およびページ下部に掲載している厚生労働省のホームページをご確認ください。

画像出典:厚生労働省

請求期限

令和11年(2029年)11月21日まで
※令和6年6月の法改正により、請求期限が延長されました。まだ請求されていない方は、お早めにご相談ください。

相談・請求窓口

補償金に関する相談・請求の手続きは、すべて国(厚生労働省)が行います。
電話番号 03-3595-2262
受付時間 平日 午前10時~午後4時(土日祝日・年末年始を除く)
メール hoshoukin@mhlw.go.jp
郵送先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省 健康・生活衛生局 補償金担当 宛て

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
地域保健課
説明:健康増進、予防保健、健康づくりなど
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3358