1.目的
新宮市内で創業(※)する方に対して、必要となる費用の一部を補助します。
※事業を営んでいない方が新たに事業を開始すること、または新たに法人を設立して事業を開始すること(事業継承は含まない)。
2.対象者
次の(1)~(3)のいずれにも該当する者
(1)・市内に住民票を置く個人事業者もしくは市内に主たる事業所を持つ法人
・創業までに市内に住民票を置く移住者
(2)市税を滞納していないこと
(3)開業後5年以上継続して営業すること
※5年未満で閉店、長期休業した場合は補助金を返還いただく場合があります。
3.補助内容
【対象経費】
①改装費 …事業所等の改修・改装に係る工事費
②設備費 …事業に必要な機械等の購入および設置費
③家賃 …賃貸店舗等の家賃(最大6カ月間)
④広告宣伝費…チラシ等の印刷費、新聞・雑誌等への広告代、ホームページ開設費など
※対象外経費※
・汎用性が高く、事業の目的外にも使用できるもの(一般車両、パソコン等)。
・敷金、礼金、保証金、共益費、駐車場代、通信費。
【補助額】
対象経費の1/2以内
※上限50万円(千円未満切捨て)
商店街等で営業する場合は上限60万円(千円未満切捨て)
4.申請手続き
【申請期間】 通年
※申請期間内であっても、予算に達し次第、受付を終了します。
※必ず購入・着工前に申請してください。
【提出書類】
| 共通 |
□ 申請書(様式あり)
□ 計画書(様式あり/商工会議所の確認必要)
□ 事業所等の位置図
□ 市区町村税完納証明書(移住された方は、移住前の自治体のもの)
□ 開業・廃業等届出書の写し(個人の場合)
□ 法人届出書または登記事項証明書(法人の場合) |
| ①改装費 |
□ 見積書の写し(対象経費、工事区分ごとの経費が分かるもの)
□ 着工前の写真(施工予定箇所、全景)
□ 工事内容が分かる図面等
□ 賃貸借契約書の写しと承諾書(申請書と建物所有者が異なる場合のみ) |
| ②設備費 |
□ 見積書の写し(品名、数量等が分かるもの)
□ 購入、設置物の内容が分かる書類(カタログ等)
□ 賃貸借契約書の写しと承諾書
(申請書と建物所有者が異なり、工事等が必要な場合のみ) |
| ③家賃 |
□ 賃貸借契約書の写し |
| ④広告宣伝費 |
□ 見積書の写し(対象経費、数量等が分かるもの) |
5.実績報告・請求手続き
事業完了後は、商工観光課宛に実績報告を行ってください。
対象経費①~④の複数事業で補助を受けていた場合は、すべての事業が完了した時点で実績報告を行ってください。
【提出書類】
| 共通 |
□ 実績報告書(様式あり)
□ 請求書(様式あり。日付は記載しない)
□ 振込先の分かる書類
□ 各補助対象に係る支払いを証明する書類(領収書の写し等) |
| ①改装費 |
□ 着工後の写真(施工箇所、全景) |
| ②設備費 |
□ 購入、設置物の写真(使用、設置状況が分かるもの) |
| ③家賃 |
■ 追加の添付書類は不要です。 |
| ④広告宣伝費 |
□ 成果物、掲載内容の写し等 |
【請求手続き】
実績報告後、交付確定通知書を商工観光課より送付します。
実績報告時に提出いただいた請求書のとおりお支払いたします。
6.留意事項
・補助金交付決定日以降に着工・購入等するものが対象。
・申請日が属する年度の3月31日までが事業期間となり、それまでに支払ったものが対象。
・同一年度において、複数の申請を行うことはできません。
・補助金の額に千円未満の端数が生じたときは切り捨てます。
・同一事業について、国、その他地方公共団体等から補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費からその補助金の額を差し引いた額が、補助対象経費となります。
・年度内であっても、予算額上限に達し次第、終了となります。
7.申請・問合せ先
新宮市役所 商工観光課(〒647-8555 新宮市春日1番1号)
TEL 0735-23-3333(内線3002)
FAX 0735-21-7422
MAIL syoukou@city.shingu.lg.jp