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2026年6月10日 更新
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印刷用ページを開く特定在留カード等の運用が開始されます
概要
日本に中長期滞在する外国人の方について、今までは在留カードに加え、希望する方にはマイナンバーカードを交付していましたが、それぞれのカードに係る手続き場所が異なるなど、利便性の面で課題がありました。
令和8年6月14日から、2つのカードを一体化した「特定在留カード」の発行が可能となり、特定在留カードをお持ちの方は在留手続きに伴う市区町村への出頭が不要となりました。
※一体化は任意であり、今までどおり2つのカードを保有することや、マイナンバーカードを作成しないことも可能です。
※特別永住者の方についても、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」の発行が可能ですが、手続き場所については引き続き市区町村となります。
○新規入国後者が特定在留カードの申請を行う場合

○在留手続きにおける変更点


○特別永住者が特定特別永住者証明書の申請を行う場合

○永住者等の在留カードの有効期間の変更点

○在留カード等のデザインの変更点


○失効・返納について


○問い合わせ先
○出入国在留管理庁
045-370-9755
○地方出入国在留管理署(大阪出入国在留管理局)
0570-013904
○新宮市役所市民窓口課
0735-29-7187
詳しくはこちらをご確認ください
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民窓口課
