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2026年7月17日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く

水道料金のお知らせ「水道の基本使用料2ヵ月分を免除します」

物価高騰等の影響を受けた市民生活や事業者への支援策として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、上水道、簡易水道及び飲料水供給施設をご使用されているお客様(官公署関係を除く)を対象に、水道料金の基本料金を免除します。

・免除の期間
 2ヵ月分  令和8年8月請求分(7月検針分)及び9月請求分(8月検針分)

・免除の内容
 上水道、簡易水道及び飲料水供給施設使用料金のうち、基本料金を免除します。
 従量料金は免除の対象ではありません。

・免除の確認方法
 毎月の検針時にお渡ししている『水道使用量・料金等のお知らせ』等により、ご確認できます。
 基本料金の金額は、ご使用の水道メーターの口径により異なります。水道メーターの口径及び基本料金
 並びに従量料金については、『水道使用量・料金等のお知らせ』等により、ご確認ください。

 例1 上水道 13㎜口径で、8㎥をご使用した場合
     10㎥までは基本料金のみなので、水道料金は発生しません。
    『水道使用量・料金等のお知らせ』には、「使用水量 8㎥、水道料金 0円」と表示されます。

 例2 上水道 20㎜口径で、25㎥をご使用した場合
     10㎥を超えた15㎥分の従量料金が請求の対象となります。
     15㎥×165円(従量料金1㎥当り)=2,475円
     『水道使用量・料金等のお知らせ』には、「使用水量 25㎥、水道料金 2,475円」と表示されます。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
水道事業所
説明:水道のこと
住所:647-0051 和歌山県新宮市磐盾9番36号
TEL:0735-22-5794