1 補助対象となる方
小売業及び飲食サービス業などを営む予定で、以下の要件を満たす方
(1)誘致委員会(各商店街)の承認を受けていること
(2)昼間の営業を主とすること
(3)毎月概ね20日以上営業すること
(4)市町村税を完納していること
(5)専門家による経営診断などを受けるように努めること
次のいずれかに当てはまる方は、補助金の対象になりません
(1)公序良俗に反するおそれのあるもの
(2)政治的または宗教的な活動を行うもの
(3)対象商店街内での移転
(4)空店舗の所有者と同一世帯及び親族(第二親等以内)の者が行う場合
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する
暴力団又はその利益となる活動を行うもの