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2021年3月16日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
新宮市空店舗対策事業補助金について
中心市街地に活力やにぎわいを取り戻すため、中心商店街の特定の区域に新規出店する事業者の方に、補助金を交付します。

1 補助対象となる方

小売業及び飲食サービス業などを営む予定で、以下の要件を満たす方

 (1)誘致委員会(各商店街)の承認を受けていること
 (2)昼間の営業を主とすること
 (3)毎月概ね20日以上営業すること
 (4)市町村税を完納していること
 (5)専門家による経営診断などを受けるように努めること

次のいずれかに当てはまる方は、補助金の対象になりません

 (1)公序良俗に反するおそれのあるもの
 (2)政治的または宗教的な活動を行うもの
 (3)対象商店街内での移転
 (4)空店舗の所有者と同一世帯及び親族(第二親等以内)の者が行う場合
 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する
    暴力団又はその利益となる活動を行うもの

2 対象となる空店舗

駅前本通り商店街、丹鶴商店街、仲之町商店街、神倉商店会

上記いずれかの地域内にある空店舗※が対象。
 
 ※閉鎖して1カ月以上経過した店舗のことを空店舗と位置づけています。
  閉鎖後1カ月以内の入居は、補助対象となりませんので、ご注意ください。

3 補助内容

  家賃補助 改装補助
補助対象経費
建物の賃借料
(敷金、礼金は含みません)
空店舗の改装工事、
内装外の改修工事に要する経費
(備品は除きます)
補助率
①開業後1~12カ月間の家賃の1/2
②13~24カ月の家賃の1/4
補助対象経費の1/2
補助金限度額
①月40,000円
②月20,000円
300,000円

制度の詳しい内容についてはこちらをご覧ください
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
商工観光課
説明:企業立地、商工業の振興、観光事業の推進、新宮港の整備・運営など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3357