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2026年9月7日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く

あき地の雑草でお困りの方へ

1.雑草等の苦情が多く寄せられています

近年、管理されていない隣接するあき地から雑草や樹木の枝木が入り込んで困っているといった相談を多くいただきます。

土地の管理は、土地所有者の責任となります。管理を怠り、近隣住民とトラブルにならないよう、土地の適正管理に努めていただきますようご協力をお願いします。

また、雑草に関するトラブルについては、民事(相隣関係)の問題である点をご理解ください。樹木等も財産であるため、原則として、所有者以外の人が剪定や伐採等はできませんので、市であっても強制的に剪定や伐採はできません。

 

2.土地所有者の皆様へ

令和2年3月に土地基本法が改正され、土地の適正な管理を確保する観点から「土地所有者の責務」が規定(土地基本法第3条及び第6条)されており、土地所有者は適正に所有する土地を管理する必要があります。

①定期的に草刈りを行うなど一定の理解を得られるよう努めてください。ご自身で草刈りを行えない事情がある場合、造園業者やシルバー人材センターに依頼するなどの対応をご検討ください。また、防草シートの施工により、雑草の発生を抑えることも効果的です。

②あき地の近隣住民より相談を受け、市から土地所有者へ適正管理のお願い文書を送付することがありますので、速やかにご対応ください。

③空き地を訪れた際は、近隣住民にお声がけいただくなどコミュニケーションを図り、友好的な関係を築くとともに、近隣住民と連絡先を交換し、双方から状況確認できるようにすることは、トラブル防止につながります。

④あき地を手放したい場合や周辺住民とのトラブルが心配な場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談いただくことをお勧めします。

3.隣接するあき地の雑草でお困りの方へ

①市へご相談いただき不良状態が確認できた際、土地所有者に文書にて適正管理のお願いを行っています。ただし、土地の管理権限は土地所有者にあるため、土地所有者の理解がない場合や、土地所有者の所在が分からず通知文書が発送できない場合、状況が改善されないことをご理解ください。



②土地所有者の様々な事情から、市から働きかけを行っても、適正な管理までに時間を要する場合があります。



③お住いの地域で、あき地の雑草繁茂によりお困りの場合、困っている現状をご自身で直接土地所有者に伝えることで、解決に至るケースがあります。



④土地所有者による管理に改善が見られず、ご自身の住環境に悪影響が及ぶ場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談いただくことをお勧めします。

 

4.敷地内に越境する竹木について

令和5年4月の民法改正により、竹木が越境された土地所有者は、竹木を有する土地所有者に枝を切り取らせる必要があるとしながら、次の場合には枝を自ら切り取ることができるようになりました。
(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するように伝えたが、竹木の所有者が相当の期間内(おおむね2週間程度が一般的)に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
新宮市では、法改正後の新しいルールに沿った解決の仕方を、催告書の例なども盛り込んで紹介しています。ぜひ、ご参考にしてください。

PDFファイルはこちら
催告書一例
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
生活環境課
説明:ごみ、環境保全、墓地、行政相談、自治会、防犯・暴力追放など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3348