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2026年9月28日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く

特定空家等の略式代執行に伴う事前の公告について

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等について、法第22条第3項の規定による措置を命ぜられる者を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告します。

対象となる建築物

対象となる建築物の写真

公告第98号 特定空家等の略式代執行に伴う事前の公告について
敷地の所在地:新宮市神倉三丁目1739番2、同所1740番2、同所1742番2
家屋番号:未登記
種類:会館
構造:木造瓦葺平屋建
床面積:96.85平方メートル

措置の内容

建物の除却

措置が必要となる理由

屋根及び外壁の劣化が進んでおり、屋根等の崩落等により、通行人等に被害を及ぼす恐れが高い。そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れがある状態に該当するため。

措置の期限

令和8年10月20日

期限までに措置が履行されない場合、市長またはその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)がこの措置を行う。

動産等の取扱い

市長等がこの建築物の除却を行うときは、建築物の内部及びその敷地に存する動産等を撤去・処分する。動産等について権利等を主張しようとする者は、措置の期限までに運び出しまたはその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、下記の問い合わせ先へ通知すること。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
空き家対策室
説明:空家等の相談窓口、不良空家除却補助金交付事業など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3331