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2012年3月7日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く

平成24年7月9日(月)からの新しい在留管理制度、外国人住民の住民基本台帳制度について

 新しい在留管理制度は、外国人の適正な在留の確保に資するため、法務大臣が、我が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握する制度です。
 この制度の対象者には、氏名等の基本的身分事項や在留資格、在留期間が記載され、顔写真が貼付された在留カードが交付されます。
 また、この制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので、在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや、出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になります。
 なお、新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。
 新制度について、詳しくは出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
 そして、住民基本台帳法の一部を改正する法律により、外国人住民の皆さんにも住民票を作成します。これにより、日本人と外国人で構成される世帯全員を記載した住民票の写しなどが発行できるようになります。
 また、地方入国管理局と市町村の両方に必要だった届出が、地方入国管理局への届出で済むようになるなど、手続きが簡素化します。この法律は平成24年7月9日より施行されました。
 新制度について、詳しくは総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」をご覧ください。

特別永住者の皆さんへ

 特別永住者証明書の交付申請(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書からの切替え)について
 
 外国人登録法が廃止され、平成24年7月9日から特別永住者の方には、今までの外国人登録証明書に替わり
 特別永住者証明書が交付されます。
 
 ○手続き対象者 有効な特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を所持する特別永住者

 ○申請期間   特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書の有効期間満了日前
         
         外国人登録証明書は一定期間、「特別永住者証明書」とみなされます。
         
         下記の有効期間内に「特別永住者証明書」への更新が必要となります。

 ※特別永住者の方の外国人登録証明書は、順次、「特別永住者証明書」に切り替わります。お手持ちの外国人登録証明書の
 「次回確認(切替)期間」をご確認いただき、有効期間内に更新手続きをしてください。

特別永住者の方の外国人登録証明書の有効期間

年  齢
次回確認(切替)期間 みなされる期間
16歳未満の方 16歳の誕生日 16歳の誕生日まで
 
16歳以上の方
次回確認(切替)期間が
2015年7月8日までの方
2015年7月8日まで
次回確認(切替)期間が
2015年7月9日以降の方
外国人登録証明書の次回確認
(切替)申請期間の日(誕生日)まで
 

申請に必要な手続き

○申請者 
1 申請人本人(16歳未満の者を除く)

2 代理人

(1)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭して申請することができない場合には,申請人本人と同居する16歳以上の親族
(2)申請人本人の依頼(注2)による申請人本人と同居する16歳以上の親族

3 取次者

(1)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,1又は2(1)に掲げる者から依頼を受けたもの

(2)申請人本人の法定代理人(前記2(1)に該当する同居の親族を除く)
  
(3)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居人若しくはこれに準ずる者で法務大臣が適当と認めるもの

(注1)「疾病」の場合,疎明資料として診断書等を持参願います。
(注2)「依頼」による代理の場合,疎明資料として委任状を持参するなどお願います。

○必要書類等 
写真(1葉,写真の裏面に氏名を記入し,申請書に添付して提出)
※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。
※写真の規格等については、上記の「写真」をクリックしてください。
・旅券(パスポート)
・有効な特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
・旅券(パスポート)を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
・資格を証する証明書等(届出取次者が申請書を提出する場合)

○申請先   市民窓口課戸籍住民係

○受付時間  午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日等を除く)

在留カードの交付について

外国人登録証明書は、一定期間「在留カード」とみなされます。下記の有効期間内に「在留カード」への更新が必要となります。

中長期在留者の方の外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間

 中長期在留者の方の外国人登録証明書は、順次「在留カード」に切り替わります。お手持ちの外国人登録証明書の「次回確認(切替)期間」をご確認いただき、有効期間内に入国管理局で更新手続きをしてください。

在留カードとみなされる外国人登録証明書の有効期間

在 留 資 格 年  齢         み な さ れ る 期 間
永 住 者 16歳未満の方 2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
16歳以上の方 2015年7月8日まで
特定活動
(特定研究活動等により「4年」又は 「5年」の在留期間を付与された方に限る。)
16歳未満の方 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
16歳以上の方 在留期間の満了日または2015年7月8日のいずれか早い日まで
上記以外の中長期在留者にあたる在留資格
16歳未満の方 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
16歳以上の方 在留期間の満了日まで
 

在留カード等に関するお問い合わせ先

外国人在留総合インフォメーション(平日8:30~17:15) 電話番号 0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3347