新しい在留管理制度は、外国人の適正な在留の確保に資するため、法務大臣が、我が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握する制度です。
この制度の対象者には、氏名等の基本的身分事項や在留資格、在留期間が記載され、顔写真が貼付された在留カードが交付されます。
また、この制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので、在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや、出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になります。
なお、新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。
そして、住民基本台帳法の一部を改正する法律により、外国人住民の皆さんにも住民票を作成します。これにより、日本人と外国人で構成される世帯全員を記載した住民票の写しなどが発行できるようになります。
また、地方入国管理局と市町村の両方に必要だった届出が、地方入国管理局への届出で済むようになるなど、手続きが簡素化します。この法律は平成24年7月9日より施行されました。