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2020年2月14日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
中小企業信用保険法第2条第5項「セーフティネット保証制度」について
 この制度は、中小企業庁が行う取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行うものです。
 市では、この制度をご利用になる際に、中小企業信用保険法第2条第5項に該当する事業所として認定を行っています。

各制度の概要については、こちらをご覧ください。(中小企業庁HP
 
申請をお考えの方は、下記関連情報をご覧ください。

関連情報はこちら
第4号【突発的災害(自然災害等)】の認定申請について
【終了】セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)について
 令和6年6月30日をもって、新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号の指定期間は終了しました。
第5号【業績の悪化している業種】の認定申請について
業況の悪化している業種に属する中小企業者の方を対象に、認定を行っています。
 ※詳細については、下記リンク先の中小企業庁HPをご覧ください。
 ※金融機関による代理申請(金融機関ワンストップ手続)を推進しています。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
商工観光課
説明:企業立地、商工業の振興、観光事業の推進、新宮港の整備・運営など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3357