・住民票記載事項証明書
・戸籍謄(抄)本とその附票
・改製原戸籍謄(抄)本とその附票
【注意】次の事項についての請求は通知対象となりません。
・住民票の写し等では、登録した本人と同一世帯の者からの請求
・戸籍謄抄本等では、登録した本人と同一戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属の者からの請求
・国又は地方公共団体の公的機関からの請求
・裁判及び紛争に関わるもので、八士業(特定事務受任者)が請求した場合
・その他市長が特別な申出又は請求と認めた場合
※八士業(特定事務受任者)とは … 弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士
通知内容
・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種別及び通数
・交付した証明書の交付請求者の種別「本人の代理人請求、第三者請求(八士業)」
※代理人若しくは第三者へ住民票の写し等を交付した内容については、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき開示請求することができます。なお、開示請求が認められた場合においても、個人情報の保護に関する法律の規定により開示される情報は制限されることがあります。
通知方法
住民登録地へ「新宮市住民票の写し等交付通知書」を郵送で通知します。
事前登録型本人通知制度に登録している方について
制度廃止に伴い必要となるお手続きはございません。
新制度開始に伴い対象者や対象となる証明書の内容が一部変更となっておりますので、ご了承ください。
※詳しくは添付資料「事前登録型と登録不要型の比較表」をご覧ください。