【注意】次の事項についての請求は通知対象となりません。
・住民票の写し等では、登録した本人と同一世帯の者からの請求
・戸籍謄抄本等では登録した本人と同一戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属の者からの請求
・国又は地方公共団体の公的機関からの請求
・裁判及び紛争に関わるもので、八士業(特定事務受任者)が請求した場合
・その他市長が特別な申出又は請求と認めた場合
※「八士業(特定事務受任者)」とは … 弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士及び各法人