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防火対象物に係る表示制度
更新日
2014年7月18日 更新
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防火対象物に係る表示制度
この制度は、ホテル・旅館等からの申請に対して消防機関が審査を行い、消防法令等の防火基準に適合している建物に「表示マーク」を交付する制度です。
任意の制度になりますので、表示マークが掲出されていなくても法令違反になることはありませんが、掲出されている建物は、一定の防火基準に適合しており、その情報を利用者に提供することを目的としています。
実施時期
平成26年4月から、ホテル・旅館等からの交付申請を受付、平成26年8月1日以降、ホテル・旅館等への表示マークの掲出と、ホームページでの表示マークの使用を開始します。
対象となる建物
対象となる建物は、3階建て以上で、収容人員が30名以上のホテル、旅館等(複合用途の建物内にホテル・旅館等がある場合を含む。)です。
表示マークの種類
表示マークには金・銀の2種類があります。
基準に適合した場合、最初は「表示マーク(銀)」(有効期限1年間)が交付され、3年間継続して基準に適合していると認められた場合には「表示マーク(金)」(有効期間3年間)が交付されます。
PDFファイルはこちら
表示マーク交付事業所
ファイルサイズ:40KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
消防本部
説明:消防、救急、火災予防、消防団など
住所:647-0081 和歌山県新宮市新宮5036番地の3
TEL:0735-21-0119
E-Mail:
こちらから