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2025年7月8日 更新
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印刷用ページを開く開発行為及び宅地造成工事の許可について
新宮市における開発許可及び宅地造成工事許可に関する事務を「和歌山県の事務処理に関する条例」により、平成22年4月1日から新宮市が行うことになりました。
開発行為を行おうとする方は、新宮市開発行為等に関する条例第6条の規定により事前相談が必要です。
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく工事許可に関する事務については令和7年5月26日より和歌山県が行うことになりました。
●各制度の概要
制度の概要については、和歌山県都市政策課のHPをご覧ください。
1.開発許可(都市計画法)はこちら【和歌山県都市政策課HP】のページをご覧ください。
2.宅地造成工事許可(宅地造成等規制法)はこちら【和歌山県都市政策課HP】のページをご覧ください。
盛土等による災害防止の観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日から施行されました。
和歌山県では、盛土規制法による新しい規制区域を定め、令和7年5月26日より運用を開始しています。なお、運用開始に伴い盛土規制法に関する許認可は和歌山県で行うことになりました。
お問い合わせ
都市建設課 都市計画係
〒647-8555和歌山県新宮市春日1番1号
Tel: 0735-23-3333 E-Mail: こちらから
Tel: 0735-23-3333 E-Mail: こちらから
