1.埋蔵文化財(まいぞうぶんかざい)とは?
埋蔵文化財とは、地中に埋まっている土器や石器、建物の跡などの文化財のことです。
この埋蔵文化財が埋まっている場所を「埋蔵文化財包蔵地」といい、一般的に「遺跡」と呼ばれています。
これらは地域の歴史や文化を現代の私たちに伝えてくれる大切な遺産です。
新宮市には、現在37か所の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)が確認されていますが、工事などで誤って破壊されると、二度と正しい情報を得ることができず、再現もできません。そこで遺跡の範囲内で工事等を行う場合の手続きが「文化財保護法」で定められています。
2.埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内で工事する場合は?
建物の建築、塀・擁壁の設置、土地造成などで埋蔵文化財包蔵地を掘削したり、土盛りしようとする場合には、文化財保護法第93条に基づき工事着手の「60日前」までに届出が必要です。
届出の窓口は、新宮市教育委員会文化振興課です。届出書は市から和歌山県教育委員会へ提出され、県教育委員会から取り扱いに関する指導(確認調査、工事立会、慎重工事等)が市経由で届出者に伝えられます。この間、工事等には着手できません。
◆確認調査
工事着工前に、工事予定範囲の一部を調査し埋蔵文化財の状態を確認します。確認の結果、遺跡に影響があると判断されると、工事内容の変更等について協議させていただきます。変更が不可能な場合には、本発掘調査を実施することがあります。
◆立会調査
工事による掘削作業に当教育委員会職員が立ち会い、埋蔵文化財の状態を確認し、状況に応じた対応をとります。
◆慎重工事
遺跡内での工事であることを認識の上、慎重に工事を実施していただきます。
工事中、埋蔵文化財を発見した場合は、工事を中断し、その状態のまま速やかに当教育委員会へ連絡してください。
3.埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の場所の確認方法は?
『和歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地図』によって確認します。
工事等の予定がある場所の位置図をFAX(0735-23-3370)もしくはメール(bunka@city.shingu.lg.jp)で送信してください。文化振興課から折り返し連絡いたします。
また、文化振興課文化財係窓口で閲覧もできますのでお越しください。
※調査や協議・調整のため日数がかかかりますので、工事等の計画がある場合は、できるだけ早い時期に遺跡の範囲内かどうかを確認してください。
※着工直前に範囲内であることに気がつき、手続きや調査実施のため着工が遅れる事案も発生しています。計画段階で範囲確認をしていただくなど、余裕をもったスケジュールでの手続きにご協力お願いします。
4.届出書について
届出書の様式は、下記からダウンロードできます。
必要事項を記入の上、2部ご提出ください。
※令和3年6月1日より、届出者の押印が不要となりました。
●届出書のほか、必要な添付書類
・工事場所がわかる位置図
・建物等の配置図
・掘削の内容がわかる図面(基礎伏図、基礎仕様図など)
・浄化槽埋設、地盤改良、擁壁設置など土地の掘削を伴う工事全ての図面が必要です。
掲載内容に関するお問合せ
●文化振興課文化財係(直通)
℡0735-23-3368
※文化振興課文化財係は丹鶴ホール2階に事務室があります。
住所:新宮市下本町2-2-1
・休館日 月曜日(祝日の場合は翌平日)
年末年始(12月29日~1月3日)