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2015年4月15日 更新
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印刷用ページを開く半島振興対策実施地域における租税特別措置について
新宮市では、「新宮市産業振興促進計画」を策定しました。この計画における対象地域として、新宮市が指定を受けています。
平成25年度の税制改正により、指定を受けた地区で、個人又は法人が、設備投資を行い、一定の要件を満たす場合、所得税又は法人税の減価償却の割増償却(特別措置)が適用されます。
次の要件に該当し、特別措置の適用を希望される場合は、税務申告前に設備投資の内容等が計画に適合していることの確認を受ける必要がありますので、「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」に必要事項をご記入の上、市役所税務課までご提出ください。
※「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」は下段よりダウンロードできます。
【対象業種】
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
【対象事業】
機械・装置、建物・附属設備、構築物の減価償却資産を取得した事業
業種・資本規模に応じ、以下のとおり取得価格の下限値を設定
| 対象業種 | 製造業・旅館業 | 農林水産物等販売業・情報サービス業等 | ||
| 適用要件 | 資本金額 | 取得価格 | 資本金額 | 取得価格 |
| 1000万円以下 | 500万円以上 | 5000万円以下 | 500万円以上 | |
|
1000万円超
~5000万円以下
|
1000万円以上 | |||
| 5000万円超 |
2000万円以上
(新増設による取得に限る)
|
5000万円超 |
500万円以上
(新増設による取得に限る)
|
|
| 特別措置の種類 | 不均一課税(3年間) | |||
【提出書類】
(1)産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
(2)設備の取得等をした場所が確認できる書類の写し
(3)設備の取得等の日が確認できる書類の写し
(4)当該取得価格が確認できる契約書又は領収書の写し
(5)業種及び資本金が確認できる書類の写し
【地方税の取り扱いについて】
今回策定した計画の対象地域において、半島に係る地方税の不均一課税が適用されます(※従来の製造業、旅館業に農林水産物等販売業及び情報サービス業等が追加されています)。
新宮市は、半島地域だけでなく、市全体が過疎地域にも指定されています。半島地域として国税の特別措置の適用地域として指定を受けると、国税に関しては、過疎地域の特別措置の適用ができなくなります。一方で、地方税の課税免除及び不均一課税については、引き続き過疎地域に係る措置を活用することができます。ただし、2つの制度を同時に適用することはできないため、事業者は、いずれかの措置を適用するかを選択することになります。
【担当窓口(問合せ先)】
新宮市役所 税務課
〒647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
電話:0735-23-3343
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企画調整課

