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2025年7月16日 更新
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印刷用ページを開く滞在地における不在者投票 〔選挙:投票用紙等の請求〕
滞在地における不在者投票とは?
仕事や用事等で、他の市区町村に滞在していて投票日に投票できない場合、選挙期日の前に、滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。
不在者投票の期間
滞在地の市区町村においても選挙期間中の場合
⇒告(公)示日の翌日から選挙期日の前日まで(土、日、祝日も含む)。午前8時30分~午後8時まで。
滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合
⇒告(公)示日の翌日から選挙期日の前日までの間で、当該市区町村の執務時間内。
投票の手順
①新宮市選挙管理委員会に、投票用紙等を請求します。
※投票用紙等は、告(公)示日の前であっても請求できます。
※請求書は、下記PDF「不在者投票宣誓書(兼請求書)&記載例」をダウンロードし、印刷してください。
※請求書に必要事項を本人が記入の上、新宮市選挙管理委員会に提出(郵送又は直接)してください。電子メールやファックスでの送付はできません。
②告(公)示日以降に、投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が郵送されてきます。
※投票用紙、不在者投票証明書等が入った封筒は、絶対に開封しないでください。開封すると投票できません。
③送付されてきた投票用紙等を持って、なるべく速やかに滞在地にある最寄りの市区町村選挙管理委員会に行き、不在者投票を済ませてください。
◎投票を済ませますと、滞在地の選挙管理委員会が記載済みの投票用紙を新宮市選挙管理委員会へ送付します。
※投票日当日(午後7時)までに新宮市選挙管理委員会に届かなかった場合、投票が無効となりますので、余裕をもって投票されるようお願いします。

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申請や届け出を、パソコンやスマートフォン等から、いつでも、どこからでも行うことができます。
・名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求
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