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2020年5月2日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
【施設のご利用】保育料について
保育に要する費用は、保護者の方に負担いただく保育料と、国・県・市が負担する負担金によって賄われています。
保育料の納入が滞りますと保育所運営に支障を生じることとなりますので、期限内に納入してください。
保護者の方にご負担いただく保育料は、世帯にかかる税額によって決まります。

保育料月額表

  各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分  徴収基準額(月額)
階層
区分
定              義 3歳未満児 3歳以上児
第1階層
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 0円 0円 
第2階層
第1階層を除き、市町村民税非課税世帯
 0円 0円
第3階層 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当する世帯
 
 
 48,600円未満 14,400円 0円
第4階層
 48,600円以上
97,000円未満
23,000円 0円
第5階層
 97,000円以上
169,000円未満
36,000円 0円
第6階層
 169,000円以上
301,000円未満
47,400円 0円
第7階層
 301,000円以上
397,000円未満
57,600円 0円
第8階層 397,000円以上 60,000円 0円

保育料の算定方法


◎保育料の階層認定は、入所児童と生計を一つにしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)の
 課税額の合計により階層を決定します。

◎所得割とは、地方税法第292条第1項第2号に掲げる額とします。(同法328条の規定によって課する所得割を除く)
 外国税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除、住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除等の適用は行いません。

◎3歳以上児については、令和元年10月より保育料が無償化となっています。

◎4月~8月分の保育料については前年度、9月~3月までは当該年度の市民税の課税状況を基に算定します。

保育料の減額について

◎同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定こども園等に入所している場合には、2人目は半額、3人目以降の
 児童にかかる保育料は無料となります。

◎上記に該当しない場合でも、同一世帯内で子どもが3人以上いる世帯の第2子(第2子は所得割額57,700未満に限る)
 以降の児童については、無料となります。(紀州っこいっぱいサポート)

◎児童の属する世帯が次に掲げる世帯である場合、保育料が軽減されます。
  •母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養している者
  •身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
  •療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者
  •精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
  •その他市長が要保護者に準じる程度に困窮していると認めた者

実費徴収について

◎保育料には、3歳未満児については主食・副食費が含まれています。(3歳以上児の保育料は無償)
 3歳以上児につきましては、別途主食・副食費を各園で徴収することになります。
 【年収360万円未満相当世帯の子ども】と【第2子以降の子ども(第2子は所得割額57,700円未満(ひとり親家庭等は77,101円未満) に限る)】については、副食費(おかず代)が免除されます。


◎その他必要となる料金としては、文房具などの教材購入費、送迎バス代、保護者会費などがありますが、
 徴収する項目や金額は施設により異なりますので、詳しくは利用を希望する保育園(所)までお問い合わせください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
子育て推進課
説明:児童福祉、保育所、児童館、家庭児童相談、子育て支援センターなど
住所:647-0081 和歌山県新宮市新宮451番地
TEL:0735-23-3344