閲覧にあたっての注意事項
・選挙期日の公示(告示)の日から選挙期日の5日後までの間は、閲覧をすることはできません。
・閲覧の時間は、平日の執務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)です。ただし、定時登録に係る
異議申出期間(登録が行われた日の翌日から5日間)における選挙人名簿の登録の確認のための閲覧は、
土、日曜日及び祝日も可能です。これらの日に閲覧を希望される場合は、事前にご連絡ください。
・閲覧者は、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示する必要があります。
・閲覧方法は、読み取りまたは転記に限ります。写真・ビデオ等での撮影やコピーはできません。
・閲覧後、選挙人名簿抄本及び転記したものについて、選挙管理委員会事務局が確認を行います。
また、転記したものは、原則、コピーをとらせていただきます。
・公職選挙法第28条の4第7項の規定に基づき、年に1回閲覧状況の公表を行っています。