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2021年2月4日 更新
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印刷用ページを開く選挙人名簿に登録されるには
1.『選挙人名簿』って何?
『選挙人名簿』とは、市区町村の選挙管理委員会が、あらかじめ選挙権のある人の氏名、住所、生年月日等を名簿に
登録しておき、投票の際にはこれと照合することにより、公正かつ円滑に選挙を行うための名簿です。
選挙権があっても『選挙人名簿』に登録されていないと、投票することはできません。
2.登録の種類と資格は?
登録には、一定の基準日に登録を行う「定時登録」と選挙が行われるたびに行う「選挙時登録」があります。
| 種類 | 概要 | 登録の資格 |
| 定時登録 | 毎年3月、6月、9月、12月の1日現在において、 登録資格のある方を整理し、その登録月の1日に名簿に登録します。 |
1.年齢が満18歳以上の日本国民であること
2.住民票が作成された日(他の市区町村からの転入者は転入届を
した日)から引き続き3か月以上、その住民基本台帳に記録されて いること 3.欠格者(公民権が停止されている人など)でないこと
|
| 選挙時登録 | 選挙が行われる場合、その選挙の期日の公示(告示)の直前に登録資格を有する方を登録します。 |
3.登録の抹消は?
選挙人名簿に登録されている人が、次のいずれかに該当したときは、名簿から抹消されます。
1.死亡または日本国籍を失ったとき
2.転出した日から4か月を経過したとき
3.誤って登録されていることがわかったとき
4.名簿は閲覧できる?
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
抄本は、次の場合に閲覧することができます。
| 閲覧の目的 | 申出書様式 | |
| 1.登録の確認 | 特定の人が選挙人名簿に登録されている人であるかどうか確認するため | |
| 2.政治活動 | 公職の候補者等又は政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うため | |
| 3.調査研究 | 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治、選挙に関するものを実施するため |
閲覧にあたっての注意事項
・選挙期日の公示(告示)の日から選挙期日の5日後までの間は、閲覧をすることはできません。
・閲覧の時間は、平日の執務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)です。ただし、定時登録に係る
異議申出期間(登録が行われた日の翌日から5日間)における選挙人名簿の登録の確認のための閲覧は、
土、日曜日及び祝日も可能です。これらの日に閲覧を希望される場合は、事前にご連絡ください。
・閲覧者は、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示する必要があります。
・閲覧方法は、読み取りまたは転記に限ります。写真・ビデオ等での撮影やコピーはできません。
・閲覧後、選挙人名簿抄本及び転記したものについて、選挙管理委員会事務局が確認を行います。
また、転記したものは、原則、コピーをとらせていただきます。
・公職選挙法第28条の4第7項の規定に基づき、年に1回閲覧状況の公表を行っています。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
選挙管理委員会
