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2015年10月13日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
福祉避難所の指定状況について

福祉避難所とは

大規模な災害が発生し、自宅などが被害を受け、又は被害を受けるおそれのある方については、応急的に市が指定する小中学校
の体育館などの避難所に避難することになります。
福祉避難所とは、このような避難所で生活することが困難な方(※)のために設置される避難所のことです。
なお、福祉避難所は、災害時に必要に応じて開設される二次的な避難所ですので、最初から避難所としての利用はできません

 ※ 福祉避難所は、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者など災害時において何らかの特別な配慮を必要とする方で、
   介護保険施設や医療機関等に入所・入院するに至らない程度の方を対象として開設されます。

福祉避難所への避難の流れ


1 災害が発生した場合、まず、身の安全確保を最優先とし、市が指定している避難所、津波の場合は津波一時避難施設などの
  高いところへ避難します。

2 大規模な災害であれば、市が小中学校の体育館などに避難所を開設し、避難者の受け入れを行います。 

3 避難所での生活が長期にわたると見込まれる場合、避難者の心身の健康状態や介護などの状況を考慮し、市が福祉避難所の
  開設が必要と判断すれば、福祉避難所として指定した施設に対して避難者の受け入れを要請します。

4 要請を受けた施設は、避難スペースの確保・スタッフの配置など受け入れ態勢が整った段階で福祉避難所として開設され、
  市が決定した避難対象者の受け入れを開始します。

5 避難所から福祉避難所への移送は、避難対象者の家族や避難所の運営スタッフなどにより行うことを原則としますが、家族
  の方などで移送が困難な場合は、状況に応じて市が移送を行います。

福祉避難所の指定状況

市では、特別支援学校、高齢者施設、障害者施設の計24施設を福祉避難所として指定し、同施設を管理・運営する団体等と協定を
締結しています。(令和3年5月11日現在)

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福祉避難所一覧
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防災対策課
説明:防災対策、自主防災組織、危機管理など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3333
内線:4203