本文
サイトの現在位置
2023年10月30日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
【施設のご利用】令和6年度保育園(所)・認定こども園の利用申請について

令和6年4月からの保育園(所)・認定こども園の利用受付を行います。
保育園(所)・認定こども園(保育所機能部分)の利用については、利用基準(下記参照)があり、書類に不備があると受付けできない場合がありますので、余裕を持ってご準備ください。

対象施設

■保育園(所)
 私立保育園:正明保育園
 公立保育所:蓬莱保育所・佐野保育所・三津ノ保育所

■認定こども園
 たづはら保育園・マリア保育園・新木保育園・はまゆうこども園・三輪崎保育園・白梅保育園・木の川認定こども園

配布期間

令和5年11月1日(水)~11月30日(木)

受付期間

令和5年11月6日(月)~11月30日(木)(ただし、土・日・祝日は除く)

受付場所

子育て推進課・三輪崎支所・高田支所・熊野川行政局
※各保育園(所)・認定こども園では、申請書の配布のみ行います。
※認定こども園(幼稚園機能部分)については、各認定こども園への直接の申込みとなります。

利用基準について

保育園(所)・認定こども園(保育所機能部分)の利用を希望する場合は、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
教育・保育給付認定を受けるには、両親のいずれも(両親と別居している場合には児童の面倒を見ている者)が次のいずれかの事情にあることが必要です。

(1)就労等(家庭外労働)児童の保護者が家庭の外で月48時間以上の仕事をしている場合
      (家庭内労働)児童の保護者が家庭で日常の家事以外の仕事をしている場合
(2)妊娠・出産 児童の保護者が出産前後(予定月の前2ヶ月、後2ヶ月の期間)の場合
(3)疾病・障害 児童の保護者が病気、負傷、心身に障害があったりする場合
(4)介護等   児童の家庭に介護が必要な高齢者や、長期にわたる病人、心身に障害のある人等の介護・看護にあたっている場合
(5)災害復旧  火災や、風水害や、地震などの不幸があり、その家屋を失ったり、破損したため、その復旧にあたっている場合
(6)求職活動  児童の保護者が求職活動(起業準備を含む)を行っている場合
(7)就学    児童の保護者が就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)している場合
(8)虐待・DV 虐待やDVのおそれがある場合
(9)育児休業  育児休業取得時に、既に保育所を利用している児童がいて継続利用が必要である場合

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
子育て推進課
説明:児童福祉、保育所、児童館、家庭児童相談、子育て支援センターなど
住所:647-0081 和歌山県新宮市新宮451番地
TEL:0735-23-3344