利用基準について
保育園(所)・認定こども園(保育所機能部分)の利用を希望する場合は、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
教育・保育給付認定を受けるには、両親のいずれも(両親と別居している場合には児童の面倒を見ている者)が次のいずれかの事情にあることが必要です。
(1)就労等(家庭外労働)児童の保護者が家庭の外で月48時間以上の仕事をしている場合
(家庭内労働)児童の保護者が家庭で日常の家事以外の仕事をしている場合
(2)妊娠・出産 児童の保護者が出産前後(予定月の前2ヶ月、後2ヶ月の期間)の場合
(3)疾病・障害 児童の保護者が病気、負傷、心身に障害があったりする場合
(4)介護等 児童の家庭に介護が必要な高齢者や、長期にわたる病人、心身に障害のある人等の介護・看護にあたっている場合
(5)災害復旧 火災や、風水害や、地震などの不幸があり、その家屋を失ったり、破損したため、その復旧にあたっている場合
(6)求職活動 児童の保護者が求職活動(起業準備を含む)を行っている場合
(7)就学 児童の保護者が就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)している場合
(8)虐待・DV 虐待やDVのおそれがある場合
(9)育児休業 育児休業取得時に、既に保育所を利用している児童がいて継続利用が必要である場合