サイトの現在位置
2019年6月20日 更新
印刷用ページを開く
印刷用ページを開く郵便等による不在者投票〔選挙〕
郵便等による不在者投票とは?
身体の重い障害などにより投票に行けない人が、自宅等で投票用紙に記載し郵便または信書便で投票する制度です。
郵便等による不在者投票をすることができる人とは?
身体障害者手帳や戦傷病者手帳や介護保険の被保険者証が交付されている人で、次のいずれかの障害等級の方に限られています。
身体障害者手帳
| 両下肢 | 1級か2級 |
| 体幹 | 1級か2級 |
| 移動機能 | 1級か2級 |
| 心臓機能障害 | 1級か3級 |
| じん臓機能障害 | 1級か3級 |
| 呼吸器機能障害 | 1級か3級 |
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級か3級 |
| 小腸機能障害 | 1級か3級 |
|
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
|
1級~3級 |
戦傷病者手帳
| 両下肢 | 特別項症~第2項症 |
| 体幹 | 特別項症~第2項症 |
| 心臓機能障害 | 特別項症~第3項症 |
| じん臓機能障害 | 特別項症~第3項症 |
| 呼吸器機能障害 | 特別項症~第3項症 |
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症~第3項症 |
| 小腸機能障害 | 特別項症~第3項症 |
介護保険の被保険者証
| 要介護状態区分 | 要介護5 |
また、上記該当者でかつ次のいずれかの障害等級の身体障害者手帳または戦傷病者手帳を交付されていて、
自書することができない人は、代理記載による郵便投票をすることができます。
身体障害者手帳
| 上肢 | 1級 |
| 視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳
| 上肢 | 特別項症~第2項症 |
| 視覚 | 特別項症~第2項症 |
詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
手続きは?
まず「郵便等投票証明書交付申請書」を名簿登録地の選挙管理委員会へ提出して下さい。
必要な書類は
- 郵便等投票証明書交付申請書
(氏名欄は本人が(代理記載の場合は代理記載人が)自署してください)
- 上記等級の身体障害者手帳又は戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証
(確認後、お返しします)
提出方法
- 郵送(〒647-8555 新宮市春日1番1号 新宮市選挙管理委員会あて)
- ご家族の方などが代理で届ける
※ どちらでも結構です。受付時間は平日の8時30分から17時15分です。
この申請書を審査後、新宮市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が交付されます。
証明書は投票の都度必要となりますので大切に保管してください。
必要な書類は
- 郵便等投票証明書交付申請書
(氏名欄は本人が(代理記載の場合は代理記載人が)自署してください) - 上記等級の身体障害者手帳又は戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証
(確認後、お返しします)
提出方法
- 郵送(〒647-8555 新宮市春日1番1号 新宮市選挙管理委員会あて)
- ご家族の方などが代理で届ける
※ どちらでも結構です。受付時間は平日の8時30分から17時15分です。
この申請書を審査後、新宮市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が交付されます。
証明書は投票の都度必要となりますので大切に保管してください。
証明書は投票の都度必要となりますので大切に保管してください。
証明書の有効期限は?
証明書の有効期限は次のとおりです。
身体障害者手帳
7年
戦傷病者手帳
7年
介護保険の被保険者証
介護認定の有効期限まで
有効期限が迫ってきましたら選挙管理委員会から更新手続きの案内を送付しています。
| 身体障害者手帳 | 7年 |
| 戦傷病者手帳 | 7年 |
| 介護保険の被保険者証 | 介護認定の有効期限まで |
有効期限が迫ってきましたら選挙管理委員会から更新手続きの案内を送付しています。
投票は?
選挙が近づいてくると選挙管理委員会から郵便等投票証明書を持っている方に投票用紙等の「請求書」を郵送します。
この請求書が届きましたら、請求書に必要事項を記入し、郵便等投票証明書を添えて選挙管理委員会へ投票日の4日前までに
郵便等で提出してください。
↓
選挙管理委員会に請求書が届きましたら、投票用紙・不在者投票用封筒(内外)、郵便等投票証明書など必要書類を送付します。
投票用紙などが届きましたら、次の要領で投票してください。
この請求書が届きましたら、請求書に必要事項を記入し、郵便等投票証明書を添えて選挙管理委員会へ投票日の4日前までに
郵便等で提出してください。
↓
選挙管理委員会に請求書が届きましたら、投票用紙・不在者投票用封筒(内外)、郵便等投票証明書など必要書類を送付します。
投票用紙などが届きましたら、次の要領で投票してください。
投票用紙などが届きましたら、次の要領で投票してください。

リンクはこちら
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
選挙管理委員会

