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2016年4月20日 更新
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印刷用ページを開く津波災害警戒区域の指定について
平成28年4月19日、和歌山県により、警戒避難体制を特に整備すべき区域として、
津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条に基づく
「津波災害警戒区域」が指定されました。
津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条に基づく
「津波災害警戒区域」が指定されました。
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/082500/tsunami/kuiki_shingu.html
「津波災害警戒区域」とは、津波が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が
生ずるおそれがある区域で、津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備す
べき区域を指します。上記の和歌山県ホームページより閲覧ができます。
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防災対策課
