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2026年1月22日 更新
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印刷用ページを開く新宮市新規開業資金利子補給金の申請について
新宮市では、市内で開業または開業しようとする市民や法人が、新規開業に係る特定制度の利用にあたり支払った利子の一部を補助します。
希望する方は、下記の要件を参照のうえ、申請書を提出して下さい。
希望する方は、下記の要件を参照のうえ、申請書を提出して下さい。
○対象となる融資制度
| 区分 | 融資制度名等 |
| 和歌山県 | 新規開業資金 |
| 日本政策金融公庫、新宮信用金庫 (新宮市創業支援事業計画における認定連携創業支援事業者) |
新規開業に係るもの (新宮市長が適当と認めるもの) |
○対象者
・市内に住所および事業所を有する個人または市内に本店登記を有する法人
・平成27年4月1日以降に創業している者
・平成28年4月1日以降に対象となる融資を受けた(または開始されている)者
・納期到来分の市税(市県民税・固定資産税・法人市民税・軽自動車税・国民健康保険税)を完納している者
以上のすべてを満たす者
○利子補給率
年利2.0%に相当する額(年利が2.0%を下回る場合は、その率)
※限度額 年額20万円
○利子補給対象期間
令和7年1月~令和7年12月の返済分(ただし、補給期間は償還開始月から36ヶ月以内)
○提出期日・提出先
令和8年1月16日(金)までに新宮市役所商工観光課へ。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
商工観光課

